借金の返済が困難になった場合、自己破産を検討する方は少なくありません。
持ち家がある場合には、自己破産をすると家を失うのではないかと不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
本記事では、自己破産をした場合の持ち家の扱いと、住まいを維持できる可能性があるのかについて、制度の基本的な仕組みに沿って解説します。
自己破産では持ち家は原則処分される
自己破産を申し立てると、債務者名義の財産は原則として換価の対象となります。
持ち家は不動産であり、一般に高額な財産と評価されるため、破産手続において処分の対象となるのが通常です。
不動産のように換価可能な財産がある場合には、手続は管財事件として進められることが多くなります。
管財事件では、裁判所が選任した破産管財人が財産を管理し、不動産の売却などの手続を行います。
売却によって得られた代金は、破産債権者への配当に充てられます。
住宅ローンと抵当権の影響
持ち家に住宅ローンが残っている場合、通常は金融機関の抵当権が設定されています。
抵当権は担保権の一種であり、債務者が破産した場合でもその効力が失われるわけではありません。
抵当権者は別除権者として、担保となっている不動産から優先的に弁済を受けることができます。
そのため、住宅ローンの残債がある場合には、競売や任意売却によって不動産が処分されるケースが多く見られます。
持ち家を残す方法として検討される選択肢
自己破産において持ち家を残すことは基本的に難しいとされていますが、状況によっては一定の方法が考えられる場合もあります。
たとえば、破産管財人による売却の場面で、親族などが市場価格に近い金額で買い取る方法です。
この場合、不動産の所有権は第三者に移転しますが、その後に賃貸借契約を締結することで住み続けられる可能性があります。
なお、住宅を残すことを重視する場合には、自己破産ではなく個人再生を利用することが有力な選択肢となりえます。
個人再生には住宅資金特別条項があり、一定の要件を満たせば住宅ローンを維持しながら他の債務を整理することが可能です。
手続の選択は収入や債務額などによって異なるため、制度の特徴を踏まえて判断することが求められます。
まとめ
自己破産をした場合、持ち家は原則として処分の対象です。
住宅ローンがある場合には抵当権の影響により、不動産が売却に至るケースが多くなります。
持ち家を残す方法は限定的であり、親族による買い取りなどが検討されるにとどまります。
住宅を維持したい場合には、自己破産以外の手続も含めて検討することが重要です。
具体的な事情によって適切な対応は異なるため、早い段階で弁護士に相談することが望ましいでしょう。