調停 不成立 裁判

  • 債務整理の種類

    一般的に債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類があります。 任意整理とは、債務者が債権者と直接的に交渉を行い、将来利息をなくしてもらったり、月々の返済額を軽減させてもらったりすることで債務返済を可能な状況とし、完済を目指す方法を言います。任意整理は債務整理において行われることが最も多いです。

  • 示談成立のメリットと示談不成立のデメリット

    刑事事件における示談とは、加害者と被害者が裁判を経ずに当事者間の合意によって民事上の紛争を解決することを指します。 示談の内容としては、加害者が被害者に対して被害の損害賠償金や慰謝料などの示談金を支払う、被害者は加害者のことを許し被害届や刑事告訴を取り下げる、というものになることが多いです。 この示談を行い成立さ...

  • 遺言書の種類とそれぞれのメリット・デメリット

    一方、自筆証書遺言のデメリットとしては、遺言書を発見した相続人が家庭裁判所に検認手続きをしなければならない点があげられます。これにより、相続の際相続人に手続きの負担がかかることとなります。 ■公正証書遺言公正証書遺言とは、遺言者が生前公証役場において公証人立会いの下作成する遺言書のことをいいます。公正証書遺言のメ...

  • 企業間紛争・訴訟のリスクと対策について

    訴訟が提起された場合、裁判の手続きは公開されるため、外部に漏らしたくない情報が開示されてしまう可能性があります。そのため、協議によって和解を成立させ、訴訟を回避することが望ましいといえます。 協議による合意が難しい場合には、仲裁により解決することも考えられます。仲裁とは、中立的な立場から解決基準を作る仲裁人が最終...

  • 信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるデメリット

    債務整理とは、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類が存在します。各々、債務整理の方法は異なりますが、どの方法をとったとしても、ブラックリスト入りしてしまうことが一般的です。 債務返済の遅滞は、一定期間の長期にわたって遅滞した場合に限り、ブラックリスト入りすることになります。長期とは、一般的に3ヶ月以上の...

  • 国選弁護人と私選弁護人の違いとは

    また資力要件を満たしていなくとも、例外的に私選弁護人に依頼できなかった場合や弁護人なしで裁判を行うことできないと定められている重大犯罪の事件の場合には国選弁護人を依頼できますが、裁判所から費用の支払いを求められることがあります。 一方私選弁護人は、弁護士費用を依頼者自身で負担しなければならず、その費用は依頼時期や...

  • 刑事事件における弁護士の役割とは

    また警察は捜査におけるプロであり、検察官や最終的に有罪無罪の判断をする裁判官も法律のプロであるなど、被疑者や被告人はプロと闘わなければならないこととなります。その闘いの中で、冤罪の発生を防止し、不当な刑罰から被疑者や被告人を守る存在が弁護士なのです。 実際に、憲法で被告人への国選弁護人の選任が権利として認めらてお...

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弁護士紹介

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弁護士高下 謹壱(たかした きんいち)
弁護士
高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

FAX番号:03-5568-6656

メールアドレス:k-takashita@takashita-law.jp

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