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刑事事件における示談の流れや示談を行うメリット

■刑事事件における示談とは
刑事事件において、示談とは被害者・加害者間で結ぶ和解契約のことを指します。
そのため、示談の対象となるのは犯罪の中でも傷害事件・窃盗事件など被害者と加害者がいるものに限定されます。

示談においては、多くの場合加害者から被害者へ示談金と呼ばれる金銭の支払が行われるため、示談には金銭による事件の解決という側面があるのは事実です。
もっとも、加害者が被害者に謝罪を行い、反省をしていることを示すものでもあるため、加害者の更正という面でも示談は重要なものとなっています。

 

■示談の流れ
●示談の準備
弁護士と加害者との間で打ち合わせを行い、示談金の用意や謝罪文の作成など必要な準備をします。

その際には被害者との間で取り決める誓約事項の確認(今後被害者と接触しない等)も行います。

 

●被害者の連絡先の入手
被害者が申出に応じないと考えられるため、ほとんどの場合において加害者が被害者の連絡先を入手することは不可能です。

したがって弁護士が検察官経由で被害者の連絡先を入手することになります。

 

●示談交渉
連絡先の入手に成功すれば、いよいよ示談交渉となります。
交渉により双方が合意に至れば、示談書に署名・押印が行われ、示談成立となります。
作成された示談書には、当事者間で事件が解決していることを証明する効果があります。

そのためこれを検察官や裁判所に提出すると、それを元に不起訴処分や減刑を求めることができます。

 

■示談を行うメリット


●被害届の取下げ可能性がある
示談の内容として被害届の取下げが定まれば、警察による捜査の終了や刑事処分の軽減などの効果が見込まれます。

 

●不起訴処分を得やすい
被害者との示談は当事者間での事件解決を意味するため、検察官により起訴されづらくなる効果があります。

そのため、前科を付けずに解決できる可能性が高まります。

 

●早期釈放の可能性が高まる
示談が行われれば加害者による証拠隠滅や逃亡、被害者への働きかけのおそれがなくなるため、早期釈放の可能性が高まります。

 

その他、減刑や民事訴訟を起こされるリスクの回避などもメリットとして挙げられます。

加害者による直接の示談は、身体拘束や被害者感情との関係で難しいため、弁護士への相談をお勧めします。

 

高下謹壱法律事務所では、中央区、千代田区、港区、江東区、品川区、新宿区、渋谷区、目黒区、世田谷区を中心に、東京23区内の皆様から幅広くご相談を承っています。刑事事件や示談についてお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

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弁護士高下 謹壱(たかした きんいち)
弁護士
高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

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