刑事 裁判 被害者

  • 示談成立のメリットと示談不成立のデメリット

    刑事事件における示談とは、加害者と被害者裁判を経ずに当事者間の合意によって民事上の紛争を解決することを指します。 示談の内容としては、加害者が被害者に対して被害の損害賠償金や慰謝料などの示談金を支払う、被害者は加害者のことを許し被害届や刑事告訴を取り下げる、というものになることが多いです。 この示談を行い成立さ...

  • 刑事事件における弁護士の役割とは

    刑事事件における弁護士の役割とは、主に、犯罪の嫌疑をかけられている被疑者(俗にいう容疑者)や被告人(起訴された人)の味方として警察や検察と闘うことです。 一個人や企業など同士の争いである民事訴訟と異なり、刑事訴訟では、個人が警察や検察という実質的に国と闘わなくてはなりません。また警察は捜査におけるプロであり、検察...

  • 国選弁護人と私選弁護人の違いとは

    そもそも国選弁護人とは、憲法37条3項の「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」という条文により、憲法上認められた被告人が依頼できる弁護人のことです。 憲法が被告人(起訴された人)としていることから、かつては起...

  • 遺言書の種類とそれぞれのメリット・デメリット

    一方、自筆証書遺言のデメリットとしては、遺言書を発見した相続人が家庭裁判所に検認手続きをしなければならない点があげられます。これにより、相続の際相続人に手続きの負担がかかることとなります。 ■公正証書遺言公正証書遺言とは、遺言者が生前公証役場において公証人立会いの下作成する遺言書のことをいいます。公正証書遺言のメ...

  • 企業間紛争・訴訟のリスクと対策について

    訴訟が提起された場合、裁判の手続きは公開されるため、外部に漏らしたくない情報が開示されてしまう可能性があります。そのため、協議によって和解を成立させ、訴訟を回避することが望ましいといえます。 協議による合意が難しい場合には、仲裁により解決することも考えられます。仲裁とは、中立的な立場から解決基準を作る仲裁人が最終...

  • 債務整理の種類

    個人再生とは、民事再生法の規則に則り、裁判所の手続きを経て、債務を大幅に軽減させる手続きのことを言います。 個人再生は、一般的に債務を5分1程度に減少させることができ、自己破産と異なり、車や家などの主要財産を手放すことなく行うことができます。また、強制執行を停止させることができる点でメリットも多いです。もっとも、...

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弁護士紹介

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弁護士高下 謹壱(たかした きんいち)
弁護士
高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

FAX番号:03-5568-6656

メールアドレス:k-takashita@takashita-law.jp

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