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債務整理の種類

債務整理とは、債務が収入を超過してしまった場合、すなわち、債務超過となってしまった場合に借金の返済問題を解決するための方法のことを言います。一般的に債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類があります。

 

任意整理とは、債務者が債権者と直接的に交渉を行い、将来利息をなくしてもらったり、月々の返済額を軽減させてもらったりすることで債務返済を可能な状況とし、完済を目指す方法を言います。任意整理は債務整理において行われることが最も多いです。その理由は、ブラックリスト入りしてしまうものの、他者に債務整理を行ったことがバレる可能性が低く、一定程度(一般的には将来利息分がカットされ、元金のみの返済となることが多いです)債務を軽減でき、手続きも容易である点にあります。

 

個人再生とは、民事再生法の規則に則り、裁判所の手続きを経て、債務を大幅に軽減させる手続きのことを言います。

 

個人再生は、一般的に債務を5分1程度に減少させることができ、自己破産と異なり、車や家などの主要財産を手放すことなく行うことができます。また、強制執行を停止させることができる点でメリットも多いです。もっとも、債務整理の中で最も手続きが複雑であるため、弁護士などの専門家の介入が不可欠となりますので、手続き費用のほかに弁護士費用などがかかります。また、労力と時間を多く割かれてしまい、手続き期間は役3〜5ヶ月を要することとなる点にデメリットがあります。

 

自己破産とは、裁判所の許可を経て債務を全額免除してもらう手続きのことを言います。

 

自己破産の最大のメリットは、債務がなくなり、督促から解放されることにあります。また、自己破産は生活保護者や無職者でも行うことができます。

 

もっとも、自己破産を行う場合、家や車などの重要財産が没収される場合が多いですし、保証人が借金の返済を迫られることになりますので、人間関係に溝ができる場合も少なくありません。また、自己破産はブラックリスト入りするのみならず、官報に掲載されるため、多くの人に自己破産をしたことがバレてしまいます。また、自己破産手続き期間中に就業できる職業も限定されてしまいます。このようにメリットとデメリットどちらも多いのが自己破産の特徴と言えます。

 

債務整理を検討する際には、自己の経済状況と各債務整理の特徴を照らし合わせた上で、そのメリットとデメリットを確認し、自分の現状にあった方法選択を行うことが大切です。

 

高下謹壱法律事務所では、中央区、千代田区、港区、江東区、品川区、新宿区、渋谷区、目黒区、世田谷区を中心に、東京23区内の皆様から幅広くご相談を承っています。
債務整理についてお考えの方は、高下謹壱法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

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高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

FAX番号:03-5568-6656

メールアドレス:k-takashita@takashita-law.jp

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