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信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるデメリット

まず、ブラックリストは、「ブラックリスト」という名目の公的リストが存在するわけではありません。ブラックリストとは、信用情報機関が保有する情報に不利益な情報が保有されてしまうことを言います。

 

信用情報機関とは、金融機関と消費者との取引情報を管理する民間業者のことを言い、金融機関は消費者との取引情報を取引後、信用情報機関に報告するという法的義務に基づき、報告を行うという仕組みになっています。

 

ブラックリスト入りしてしまう主な具体例は債務整理を行った場合、債務返済を長期に渡って怠った場合、金融機関に対する詐欺的な申し込み、携帯電話料金の支払い滞納などがあります。

 

債務整理とは、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類が存在します。各々、債務整理の方法は異なりますが、どの方法をとったとしても、ブラックリスト入りしてしまうことが一般的です。

 

債務返済の遅滞は、一定期間の長期にわたって遅滞した場合に限り、ブラックリスト入りすることになります。長期とは、一般的に3ヶ月以上の遅滞もしくは61日以上の遅滞の繰り返しがある場合を指し、この期間が経過してしまうと、ブラックリスト入りすることが多いです。

 

詐欺的な申し込みは、申し込み態様に基づいてブラックリスト入りするという類型で、他のブラックリスト情報に比較して重要性が大きい情報にあたります。また、詐欺的な申し込みでなくとも、短期間に多数回の申し込みがある場合にはブラックリスト入りすることもありますので注意が必要です。例えば、クレジットカードの審査申請についても数多くのカード会社に申請して審査を通そうとする強硬手段はブラックリスト入りの原因となります。

 

携帯料金の支払い遅滞は金融機関との直接的な取引ではありませんが、割賦支払いという点で信用情報の対象となります。近年では携帯料金の支払い遅滞によるブラックリスト入りも急増しており、注意が必要です。

 

ブラックリストに登録されるデメリットは、金融機関との取引に重大な支障を生じさせる点にあります。すなわち、金融機関から、借入れを行うことができなくなる可能性が高まります。なぜなら、金融機関は、借入れ融資の審査段階において、信用情報機関の情報を重要な要素の一つとしているためです。金融機関によっては業績向上の経過等を考慮し、融資を行ってくれるところもありますが、高確率で融資を行ってもらうことは難しいです。

 

もっとも、ブラックリストへの登録は、原則5年間であることが一般的ですが、10年間を登録期間とする場合もありますので、注意が必要です。

 

ブラックリストに登録されてしまったか否かについては、信用情報機関に情報開示してもらうことで確認することができます。

 

高下謹壱法律事務所では、中央区、千代田区、港区、江東区、品川区、新宿区、渋谷区、目黒区、世田谷区を中心に、東京23区内の皆様から幅広くご相談を承っています。
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経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
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