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相続人不存在の場合の相続手続きについて解説

相続人不存在とは被相続人に相続人がいない、または相続放棄により相続人がいなくなった状態を指します。

相続人がいない場合の手続きはどのような流れで進むのでしょうか。

今回は相続人不存在の場合の相続手続きについて紹介していきたいと思います。

相続人不存在の場合の手続きの流れ

被相続人に相続人がいないときや、相続人全員が放棄した場合、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

簡単な流れについて確認していきましょう。

家庭裁判所に相続財産清算人の選任の申し立てを行う

相続人がいない場合、遺産分割協議を行うことができません。

被相続人の財産に関して、権利をもたないひとが勝手に分割することはできないため、被相続人の最終住所地を管轄している家庭裁判所に相続財産清算人を選任する必要があります。

申し立ては、遺言書で特定の遺産を受けた遺贈者や特別縁故者、債権者といった利害関係人や検察官が行えます。

相続清算人の申し立てに必要な書類は次のようなものがあります。

 

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人がいないことを示す書類
  • 利害関係人であることを示す書類
  • 被相続人の財産を示す書類

 

上記のほかにも、状況によって必要な書類があるため、申し立てを行う際には管轄の家庭裁判所へ事前に確認をした方が良いでしょう。

相続財産清算人は、弁護士などの資格がなければなれないというわけではありません。

とはいえ、被相続人との利害関係などを考慮して選任されるため、申し立て時に相続財産清算人の候補者を記載していたとしても、必ず選ばれるわけではありません。

相続財産清算人の選任した後の流れ

家庭裁判所の審判によって選任された相続財産清算人は、次のような業務を行います。

 

  • 相続人の存在の確認
  • 財産と負債の調査
  • 債務の弁済と債権者への通知
  • 特別縁故者への財産分与
  • 残余財産の国庫帰属

 

相続財産清算人は、遺産の整理をして、債権者に対して弁済を行ったり、特別縁故者の審判によって財産分与を認められたひとに対し、財産を渡す手続きをします。

債権者などに対してすべての弁済が完了してなお財産が残ったときには、国庫へ帰属させる手続きをします。

まとめ

今回は相続人不存在の場合の相続手続きについて簡単に紹介していきました。

相続人不存在の場合、家庭裁判所で相続財産清算人を選任してもらわないと、借金の返済の請求や相続財産の分与などが行うことができません。

手続きが通常の相続とは異なるため、お困りの方は弁護士への相談を検討してください。

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高下 謹壱(たかした きんいち)

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経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

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