養育費 相場

  • 養育費の相場はどのくらい?計算する際のポイントは?

    養育費は、子どもの監護や教育のために必要な費用のことです。すなわち、子どもが経済的・社会的に独立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができ、離婚によって親権者でなくなった親であっても、親として養育費支払義...

  • 交通事故で弁護士が介入するメリット

    交通事故の当事者は、慰謝料相場や示談交渉の進め方についてよく知らないのが通常です。また、交通事故に巻き込まれたという心理的動揺から冷静な対処が難しくなるということも考えられます。 弁護士に一度相談してみることによって、具体的な状況の下、どれくらいの金額が慰謝料の相場となるのか、いかなる順序で交渉を進めていくべきか...

  • 離婚問題を弁護士に相談するメリット

    離婚問題を解決しようとしたとき、離婚協議や家庭裁判所における調停を経ても財産分与の仕方や養育費の取り決め等について当事者間で定まらず、夫婦関係の調整もうまくいかないことがあります。 そうした結果、離婚問題が長引き、そもそも相手が離婚調停に応じなかったり、離婚調停が不成立となり離婚裁判が長期化するといったことも少な...

  • 企業間紛争・訴訟のリスクと対策について

    不動産に関わるトラブルの予防策としては、契約書のチェックにより支払い条件や責任等について不利な契約を回避することや、専門家に依頼して相場額を把握することなどがあります。 ●事後策トラブルが生じてしまった後の対処法としては、協議の他、仲裁の活用があります。 訴訟が提起された場合、裁判の手続きは公開されるため、外部に...

  • 刑事事件における弁護士の役割とは

    直接加害者会いたくない場合や、煩雑な交渉をしたくない場合、相場が分からない場合などには、弁護士に示談交渉を依頼することによって、安心して、煩雑な手続きを自身ですることなく、適切な内容での示談を成立させることができます。 高下謹壱法律事務所は東京都23区を中心に全国の企業や個人の皆様のお悩み解決に尽力しております。...

  • 自己破産にかかる費用とは?払えない場合の対処法も併せて解説

    自己破産をしてもすべての債務が免責されるわけではなく、養育費や悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務、従業員に対する代金支払い債務等については支払い義務が残存します。自己破産にかかる費用上述の通り、自己破産をするためには裁判所への申立てが必要であることから、裁判所費用を準備しておく必要があります。また、自己破産...

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弁護士紹介

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弁護士高下 謹壱(たかした きんいち)
弁護士
高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

FAX番号:03-5568-6656

メールアドレス:k-takashita@takashita-law.jp

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