交通事故で被害に遭った場合に、後遺症が残ってしまったケースでは、後遺障害等級の認定を受ける事で後遺傷害慰謝料などの補償を受けることが可能となります。
しかし、後遺障害等級の認定はどのような流れで受けるのか分らないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、後遺障害等級の認定の流れについてわかりやすく解説します。
医師から症状固定の診断を受ける
症状固定とはこれ以上治療を継続しても症状がよくならない状態のことをいいます。
後遺障害はこうした症状固定の状態になっても残ってしまった症状が対象となるため、まずは症状固定の診断を医師から受ける必要があります。
後遺障害診断書の作成
症状固定の診断時に、症状が残ってしまっている場合には医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。
後遺障害等級の認定に当たってこの後遺障害診断書は非常に重要な意味を持ちます。
症状固定時に感じている症状や残ってしまった状態などについてはもれなく診断書に記載してもらう必要があります。
後遺障害認定の申請を行う
後遺障害診断書の作成をしてもらったら、次は後遺障害等級認定の申請を行います。
後遺障害等級認定の申請方法には、①事前認定と②被害者請求の2種類があります。
①事前認定
事前認定とは加害者の任意保険会社を通じて後遺障害等級認定の申請を行う手続きのことをいいます。
保険会社に手続きを任せることができるため被害者の負担が小さい点はメリットですが、加害者の保険会社が必要書類などを集めるため、必ずしも被害者にとって有利な認定がなされるような手続きが行われない可能性がある点はデメリットといえます。
②被害者請求
被害者請求とは、後遺障害等級認定の申請について被害者自身で手続きを行うことをいいます。
後遺障害等級の申請手続きを被害者自身で行うため、必要書類を集めたり作成したりする手間が発生する点はデメリットですが、被害者に有利になる証拠や書類を追加で提出することも可能になるため、被害者にとって有利な後遺障害等級の認定がなされる可能性が高まる点がメリットである方法です。
認定結果の通知
後遺障害等級の認定は自賠責調査事務所にて審査します。
審査が完了すると、
・後遺障害等級に該当するか
・(該当する場合)どの等級に該当するか
を記載した結果が通知されます。
交通事故等の一般民事事件は高下謹壱法律事務所におまかせください
後遺障害等級の認定に当たっては事前認定を利用するかそれとも被害者請求を利用するかによって対応が大きく異なります。
どちらの方法で申請すべきかお悩みの方は、まずは弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめします。
高下謹壱法律事務所では、一般民事事件のご相談を承っております。
お困りの方はお気軽にご相談ください。