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示談したのに起訴される恐れがあるのはどんなケース?

示談とは、紛争の当事者同士が話し合いをすることによって、紛争解決を図ることをいいます。

示談交渉を経て当事者間での合意が形成された場合には示談が成立します。

示談が成立した後には、その内容を証明する示談書を作成し、当事者それぞれが保管します。

刑事事件の場合、加害者と被害者が示談交渉を行い、加害者から被害者に対して示談金の支払いを約束・履行することの代わりとして、被害者が当該事件について被害届や刑事告訴を行わないものとする場合が一般的です。

示談が成立したのに起訴される恐れがあるケースとは

刑事事件の起訴・不起訴を決定するのは検察官です。

検察官は、被疑者にかかる嫌疑の程度や処罰の必要性を考慮して、かかる決定を行います。

 

ある刑事事件について示談が成立している場合、それによって加害者の反省や被害者からの許しが存在すると考えられることから処罰の必要性が低下していると判断され、不起訴決定に繋がり得ることとなります。

もっとも、あくまでも起訴・不起訴に関する裁量は検察官にあり、示談が成立しているからといって確実に不起訴になるとは限りません。

犯罪の内容が重大である場合や前科前歴がある場合、社会的な影響が大きい事件である場合、加害者の反省が見られない場合などは、当事者間に示談が成立したとしても検察官の判断によっては起訴される恐れがあります。

刑事事件でお困りの方は高下謹壱法律事務所にご相談ください

今回は、示談が成立したのに起訴される恐れがあるケースについて解説していきました。

高下謹壱法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が在籍しています。

お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

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弁護士高下 謹壱(たかした きんいち)
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高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

FAX番号:03-5568-6656

メールアドレス:k-takashita@takashita-law.jp

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