相続放棄を検討している場合、遺族年金が受け取れなくなるのではないかと不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
相続と遺族年金はいずれも死亡を契機に生じる制度であるため、関係があるように思われることもあります。
本記事では、相続放棄の法的効果と遺族年金受給への影響について解説します。
相続放棄の法的効果
相続放棄とは、被相続人の財産を引き継がないとする手続です。
家庭裁判所に申述を行い、受理されることで効力が生じます。
相続放棄をすると、法律上は初めから相続人でなかったものとみなされます。
その結果、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などの債務も承継しません。
相続放棄は、特定の財産のみを選んで放棄する制度ではなく、相続人としての地位自体を失う点に特徴があります。
なお、相続放棄は原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。
遺族年金の受給権の性質
遺族年金は、亡くなった方の遺族に対して支給される社会保障給付であり、その受給権は相続によって取得する権利ではありません。
相続は、被相続人が有していた財産上の権利義務を承継する制度です。
これに対し、遺族年金は遺族の生活保障を目的として設けられた制度です。
そのため、遺族年金の受給権は被相続人から引き継ぐものではなく、一定の要件を満たす遺族に法律上直接認められる権利と整理されています。
なお、遺族年金には遺族基礎年金や遺族厚生年金などの制度があり、配偶者や子など一定の遺族が受給対象となります。
相続放棄は遺族年金に影響するか
相続放棄は、被相続人の財産上の権利義務を承継しない制度です。
一方で、遺族年金は相続財産とは別の枠組みで支給される制度です。
この点を踏まえると、相続放棄の有無は、原則として遺族年金の受給資格に影響しないことになります。
遺族年金だけでなく、生命保険金についても、受取人が相続放棄をした者である場合には受け取ることが可能です。
これは、生命保険が受取人の固有の権利であるとみなされるためです。
まとめ
相続放棄をすると、法律上は初めから相続人でなかったものとみなされ、被相続人の財産上の権利義務は承継しません。
しかし、遺族年金の受給権は相続によって取得するものではなく、一定の遺族に固有に認められる権利です。
相続放棄をしても、原則として遺族年金の受給資格に影響はありません。
ただし、遺族年金の受給要件や個別事情によって判断が異なる場合があります。
相続放棄について不安や疑問がある場合には、弁護士への相談もご検討ください。