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国選弁護人と私選弁護人の違いとは

国選弁護人と私選弁護人の違いとしては、主に活動開始時期、選任の主体、費用の3つがが挙げられます。

 

そもそも国選弁護人とは、憲法37条3項の「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」という条文により、憲法上認められた被告人が依頼できる弁護人のことです。

 

憲法が被告人(起訴された人)としていることから、かつては起訴されるまでは私選弁護人を依頼するほかありませんでした。しかし刑事訴訟法の改正を経て対象が拡大され、現在では勾留請求を受けた人であれば被疑者の段階であっても国選弁護人を依頼できることとなっています。ここで勾留とは、被疑者や被告人が警察署の留置場などで身柄を拘束されることを指します。

 

このように国選弁護人を依頼できるタイミングは勾留請求後や起訴後と固定ですが、私選弁護人であれば国選弁護人を依頼できない逮捕された段階やさらにその前の捜査を受けている段階という早いタイミングからでも自身のために活動をしてもらえるという違いがあります。また、国選弁護人は国から選任された弁護士に依頼することしかできず、私選弁護人のように解任・変更などすることはできません。

 

国選弁護人制度は、被告人らに認められた制度であり、誰でも、そして国の費用負担により無料で利用できることが原則です。しかし刑事訴訟法により国選弁護人への依頼には資力要件が課されており、その要件は預貯金などの流動資産の額が50万円以下となっています。この時国選弁護人を依頼するために虚偽の申告をすると行政罰を受けることになりかねないため、国選弁護人の選任の請求をするときは正しく申告しなければなりません。

 

また資力要件を満たしていなくとも、例外的に私選弁護人に依頼できなかった場合や弁護人なしで裁判を行うことできないと定められている重大犯罪の事件の場合には国選弁護人を依頼できますが、裁判所から費用の支払いを求められることがあります。

 

一方私選弁護人は、弁護士費用を依頼者自身で負担しなければならず、その費用は依頼時期や接見の回数などによって異なりますが数十万円以上になることが多くなっています。

 

国選弁護人は確かに費用が掛からないなどのメリットがありますが、弁護士の得意不得意を考えて選任されるわけではないため、刑事事件の経験に乏しい弁護士が選任されることがある、弁護活動の開始時期が遅いなどのデメリットもあります。そのため、刑事事件で良い結果を得るためには、早期に刑事事件の経験豊富な弁護士に弁護活動を依頼すべきでしょう。

 

高下謹壱法律事務所は東京都23区を中心に全国の企業や個人の皆様のお悩み解決に尽力しております。刑事事件だけでなく相続・離婚・企業法務など身の回りの法律問題でお困りの際は、ぜひ経験豊富な高下謹壱法律事務所までご相談ください。

 

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経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

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