■刑事事件における示談とは
刑事事件において、示談とは被害者・加害者間で結ぶ和解契約のことを指します。
そのため、示談の対象となるのは犯罪の中でも傷害事件・窃盗事件など被害者と加害者がいるものに限定されます。
示談においては、多くの場合加害者から被害者へ示談金と呼ばれる金銭の支払が行われるため、示談には金銭による事件の解決という側面があるのは事実です。
もっとも、加害者が被害者に謝罪を行い、反省をしていることを示すものでもあるため、加害者の更正という面でも示談は重要なものとなっています。
■示談の流れ
●示談の準備
弁護士と加害者との間で打ち合わせを行い、示談金の用意や謝罪文の作成など必要な準備をします。
その際には被害者との間で取り決める誓約事項の確認(今後被害者と接触しない等)も行います。
●被害者の連絡先の入手
被害者が申出に応じないと考えられるため、ほとんどの場合において加害者が被害者の連絡先を入手することは不可能です。
したがって弁護士が検察官経由で被害者の連絡先を入手することになります。
●示談交渉
連絡先の入手に成功すれば、いよいよ示談交渉となります。
交渉により双方が合意に至れば、示談書に署名・押印が行われ、示談成立となります。
作成された示談書には、当事者間で事件が解決していることを証明する効果があります。
そのためこれを検察官や裁判所に提出すると、それを元に不起訴処分や減刑を求めることができます。
■示談を行うメリット
●被害届の取下げ可能性がある
示談の内容として被害届の取下げが定まれば、警察による捜査の終了や刑事処分の軽減などの効果が見込まれます。
●不起訴処分を得やすい
被害者との示談は当事者間での事件解決を意味するため、検察官により起訴されづらくなる効果があります。
そのため、前科を付けずに解決できる可能性が高まります。
●早期釈放の可能性が高まる
示談が行われれば加害者による証拠隠滅や逃亡、被害者への働きかけのおそれがなくなるため、早期釈放の可能性が高まります。
その他、減刑や民事訴訟を起こされるリスクの回避などもメリットとして挙げられます。
加害者による直接の示談は、身体拘束や被害者感情との関係で難しいため、弁護士への相談をお勧めします。
高下謹壱法律事務所では、中央区、千代田区、港区、江東区、品川区、新宿区、渋谷区、目黒区、世田谷区を中心に、東京23区内の皆様から幅広くご相談を承っています。刑事事件や示談についてお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。