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個人再生の申し立てをするメリット・デメリット

個人再生とは、何らかの債務を負っていて返済のめどが立たない時に選択できる、債務整理の方法です。個人再生を申し立てることにより、借金を減額してもらうことができます。
ここでは、個人再生の申立てをする際のメリットとデメリットについて詳しく見ていきます。

 

1 個人再生の申立てをする際のメリット
(1)債務が減額される
個人再生によって、債務が原則5分の1に減額されますので、かなりの負担を軽減することができます。これは申し立てをする際の1番のメリットになるでしょう。

 

(2)債務を負担することになった経緯が考慮されない
債務を負っている理由は様々ですが、賭博や投資による過度なお金の浪費が原因のことがあります。個人再生の場合は、申し立ての際そのような理由は問われません。

 

(3)自分が所有する財産を残せる
自己破産を選択した場合、車や住宅などの動産及び不動産や預貯金を差押えられてしまいます。しかし、個人再生の場合は財産をそのままにすることができます。

 

2 個人再生の申立てをする際のデメリット
(1)申し立てが可能となるための条件があること
申し立てをする際には、
①債務の総額が5000万円以下であること
②個人再生によって確定した金額を返済できること
が求められます。これらの条件を満たさなければ、申し立てをすることができません。

 

(2)債務が全額免除されないこと
メリットにも挙げたように、最低でも原則5分の1の金額を支払うという決まりがあります。金額が大きいほど支払う金額は増えることになるため、全額免除を望む方にとっては最適な方法とはいえません。

 

(3)個人情報が開示されること
国が発行している官報という機関紙に、申し立てをした方の氏名や住所が掲載されます。紙媒体だけでなく、インターネットでも見ることができますので注意が必要です。

 

高下謹壱法律事務所では、中央区、千代田区、港区、江東区、品川区、新宿区、渋谷区、目黒区、世田谷区を中心に、東京23区内の皆様から債務整理についてのご相談を承っています。債務整理でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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弁護士高下 謹壱(たかした きんいち)
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高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

FAX番号:03-5568-6656

メールアドレス:k-takashita@takashita-law.jp

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