高下謹壱法律事務所 > 離婚(男女トラブル) > 離婚調停において弁護士をつけた方がいいケースとは?

離婚調停において弁護士をつけた方がいいケースとは?

離婚するときには親権や財産など、さまざまな課題や問題が起こりますが、当事者間で解決するのが困難な場合には、離婚調停を申し立てて話し合いで解決する方法が取られます。

この記事では、離婚調停に弁護士をつけた方がいいケースについて解説します。

離婚調停に弁護士をつけた方がいいケースとは

離婚調停で弁護士をつけた方がいいケースについて、具体的な内容をみてきましょう。

親権を得たいとき

離婚調停では以下に記した6つの争点を重視します。

 

  • 子どもに対する愛情はあるか?
  • 日常的にどれだけ子どもの世話(家事・育児など)をしていたか?
  • 離婚後も子供を養っていけるだけの経済力はあるか?
  • 離婚後も育児放棄だと認めさせない家庭環境を作れるか?
  • 子どもの年齢や意思はどうなのか?
  • 親が健康で仕事と育児の両立は可能か?

 

調停委員に対して感情的にならず、的確に説明するのは困難ですが、弁護士をつければ第三者の立場で冷静かつ的確に争点を見極められる上に依頼者の不利益になることは言いません。

離婚調停のやり方がよくわからない

離婚調停をするためには家庭裁判所に申し立てることから始まり、離婚調停に必要な書類集めや書類作成などを行い、提出した書類に基づき調停委員と話し合います。

弁護士をつけておけば、面倒な書類の収集や作成を手伝ってもらえる上に適切なアドバイスをもらえます。

相手方が弁護士をつけている

弁護士は調停委員の要求を把握しているため、相手側に弁護士がついていると不利になる可能性が高いです。

たとえ法律の勉強をしても、調停委員の要求を熟知している経験豊富な弁護士には到底かないません。

感情的になって不利な発言をするかもしれない

離婚調停に1人で出席すると、感情的になって不利な発言をしかねません。

弁護士をつけていれば、出席前に発言内容について適切なアドバイスをもらえる上に同席してもらえば感情的になっても冷静になだめてくれます。

条件的に有利な離婚を望んでいる

自身に有利な条件で離婚を進めようとして、相手を陥れるような発言を繰り返すと調停委員に悪い印象を与えかねません。

弁護士をつけると話し合いもスムーズに進むため、こちらの印象も良くなり主張も受け入れてもらいやすいです。

まとめ

今回は、離婚調停で弁護士をつけた方がいいケースについて解説しました。

離婚調停は親権問題や経済力などが争点になり、判断を下す調停委員に対して的確な説明が求められます。

ご自身でも対応可能ですが、争点に沿って理路整然と法的にも問題なく説明することは困難です。

自身にとって不利益にならぬように話を進めるには、法律の専門家でもある弁護士をつけることをおすすめします。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

弁護士紹介

Lawer
弁護士高下 謹壱(たかした きんいち)
弁護士
高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

FAX番号:03-5568-6656

メールアドレス:k-takashita@takashita-law.jp

対応時間
営業時間
8時~21時 ※緊急案件は24時間受付
定休日 日曜、祝日 ※緊急案件は年中無休