高下謹壱法律事務所 > 離婚(男女トラブル)

離婚(男女トラブル)に関する基礎知識や事例

Basic Knowledge

離婚問題として取り上げられることが多いテーマとしては、次のようなものがあります。

①慰謝料問題
慰謝料は、精神的な損害に対する損害賠償金のことをさします。離婚における慰謝料は、主に配偶者に不貞行為(いわゆる不倫)があった場合、配偶者からDV(家庭内暴力)を受けていた場合などに請求されます。

②財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築き上げた財産を分けることをさします。現在は、清算的財産分与として、夫婦それぞれ2分の1ずつとするのが一般的です。

③子どもの親権
夫婦に子どもがいる場合、夫婦どちらが親権者となるかが重要な問題となります。子どもと一緒に暮らしたいという親側の意思だけではなく、子どもを育てていく親権者としての責任についても理解する必要があります。

④子どもの養育費や面会交流
子どもが成長するにあたっては、お金の問題は避けて通れません。離婚後も養育費を継続して支払ってもらえるように、離婚前から取り決めておくのが良いでしょう。
子どもとの面会交流も日取りやその決め方について協議しておくことが、離婚後のトラブルを減らすポイントです。

また、男女トラブルとしては、婚約破棄の問題や、子どもの認知の問題などがあります。
離婚問題や男女トラブルは、法律や裁判例を活用することで、解決へ向けて進めていくことができます。

高下謹壱法律事務所は、東京23区内の皆様から幅広くご相談を承っております。
離婚問題でお悩みの方は、高下謹壱法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士紹介

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弁護士高下 謹壱(たかした きんいち)
弁護士
高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

FAX番号:03-5568-6656

メールアドレス:k-takashita@takashita-law.jp

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