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退職の申出を会社に拒否された場合の対処法

退職の意思を会社に伝えたにもかかわらず、「人手不足だから認められない」「繁忙期が終わるまで待ってほしい」などと引き止められてしまうケースは少なくありません。

ひどい場合だと、「辞めることはできない」と強く拒否され、どうするべきかわからず不安を抱えてしまう方もいるでしょう。

今回は、会社に退職を拒否されたときにどのように対処すべきかを見ていきます。

会社が退職を拒否する背景

会社が退職を拒否するのには、以下のような理由があります。

 

  • 慢性的な人手不足で業務に支障が出る
  • 繁忙期に退職されると組織が回らない
  • 管理職や専門職など代替人材の確保が難しい
  • 社内ルールで「退職は1か月前に申告」と規定している

 

ただし、上記は会社の都合にすぎず、労働者の権利を制限するものではありません。

退職の自由は法律で認められている

民法第627条第1項では「期間の定めのない雇用契約は、労働者が退職の意思を表示してから2週間経過すれば終了できる」と規定されています。

つまり、正社員であっても契約期間に定めがなければ、退職の申出から2週間後には会社を辞めることが可能です。

期間の定めがある雇用契約でも、やむを得ない事情(健康悪化やハラスメントなど)があれば、途中で解約することが認められています。

法律上は労働者が一方的に退職できる権利を持っており、会社が「認めない」と言っても法的拘束力はありません。

退職を拒否された場合の具体的な対処法

退職を拒否された場合は、以下の対処法を検討してください。

 

  • 書面で退職届を提出する
  • 就業規則や雇用契約を確認する
  • 引き継ぎを誠実に行う
  • 労働基準監督署や弁護士に相談する

 

それぞれ確認していきましょう。

書面で退職届を提出する

まずは口頭ではなく、退職届を文書で提出するのが重要です。

提出日と退職希望日を明記し、控えを残すと、「いつ意思表示をしたか」が明確になります。

会社が受け取りを拒否する場合は、内容証明郵便で送付すれば確実です。

就業規則や雇用契約を確認する

会社によっては「1か月前に申出」と定めていることがあります。

法律上は2週間で足りますが、トラブルを避けたい場合は社内規程も参考にしつつ、できる限り円滑に退職できるよう配慮するのも重要です。

引き継ぎを誠実に行う

会社に不利益を与えないよう、可能な限り業務の引き継ぎを行う必要があります。

引き継ぎを全くせず突然辞めると、後々「損害賠償請求」といった不必要なトラブルに発展する可能性もあります。

労働基準監督署や弁護士に相談する

会社が強硬に退職を認めない、退職届を受け取らないといった場合は、労働基準監督署や弁護士への相談を検討しましょう。

専門家を通じて対応すれば、スムーズに解決できる可能性があります。

まとめ

退職の申出を会社に拒否されたとしても、労働者には法律で認められた退職の自由があります。

会社の都合や引き止めに左右される必要はありません。

ただし、現実には引き継ぎや社内規程との兼ね合いでトラブルが生じることもあります。

そのため、無理に1人で解決しようとせず、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

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