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不当解雇されたときの対応について

会社を突然解雇された場合や適切な業務を行なっていたにもかかわらず、解雇をされた場合は、不当解雇を疑う必要があります。

 

解雇には普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の4種類があります。

 

普通解雇とは、労働者側に問題があると判断され、会社が特定の労働者を解雇する場合を言います。懲戒解雇とは、労働者が就業規則などの規定に違反した場合や法律違反を行なった場合に懲戒処分として行われるものを言います。整理解雇とは、会社の倒産や経営悪化によって経営上、人員削減や雇用困難の場合に行われる解雇のことを言います。

 

解雇された場合には、解雇の理由が上記のどれに当たるかと言うことを確認しておくことが大切です。

 

そして労働契約法16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を乱用したものとして無効とする。」と規定しており、「合理的理由」や「社会的理由」がない解雇は効力がなくなることになり、会社側は解雇することができません。すなわち、不当解雇として、雇用関係が存続していることを意味します。そのため、不当解雇がされた場合にはこの「合理的理由」「社会的理由」がない解雇であることを主張することとなります。

 

また、このような解雇の不当性を主張するために、労働者としての地位を確認する訴訟を提起することも考えられます。

 

労働基準法では、一定事由に基づく解雇を禁止・制限しています。例えば、業務上の傷病により休業している期間やその後30日は解雇禁止期間としており、国籍や社会的身分を理由とする解雇は禁止されています。

 

このように、労働法上禁止または解雇制限期間であるにもかかわらず解雇された場合には、会社に対する法的責任追求を行うことができます。そのため、解雇理由がこれらに当たるか否かを確認する必要があります。

 

労働法上の解雇の禁止・解雇禁止期間に抵触する解雇以外の不当解雇は、不当解雇に当たるか否かの判断が事例ごとに異なり、一律に解すること困難です。ですので、不当解雇が行われたと感じた場合は速やかに労働関係に強みを持つ弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

 

高下謹壱法律事務所では、中央区、千代田区、港区、江東区、品川区、新宿区、渋谷区、目黒区、世田谷区を中心に、東京23区内の皆様から幅広くご相談を承っています。
高下謹壱法律事務所は労働問題に強みを持っております。不当解雇は会社が有利な立場を利用した権限濫用です。正当な報酬を得られるはずの労働者が泣き寝入りすることは、労働者の交渉力のサポートを幹とした労働法の理念に反します。不当解雇にお困りの方はぜひ一度、当事務所までご相談ください。

 

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経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

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