自己破産について調べている方や興味のある方は、免責という言葉を耳にしたことのある方は多いでしょう。
自己破産においては免責を得るのが最終的なゴールとなります。
他方で、免責とはそもそも何なのか、また免責がおりなかった場合にはどのように対処すれば良いのか分らないという方も少なくないのではないでしょうか。
そこで、本稿では自己破産の免責とおりなかった場合の対処法について解説します。
自己破産の免責とは
自己破産における免責とは、債務者の債務を弁済すべき責任を免除することをいいます。
つまり借金などを支払う義務から解放することを意味します。
実務上では、免責手続きの中で裁判所からの免責許可決定がなされることで、債務の支払い等から免責されます。
ただし、免責許可決定がなされても全ての債務が免責されるとは限りません。
非免責債権と呼ばれる債権については、免責許可決定がなされた後も支払い義務が免責されません。
この非免責債権には以下の7つがあります。
①税金等の公租公課
②悪意での不法行為に基づく損害賠償責任
③故意または重大な過失で人の生命・身体を害する不法行為をした場合の損害賠償責任
④親族関係から発生する一定の支払義務
⑤給与などの支払義務
⑥意図的に「債権者名簿」に記載しなかった債務
⑦罰金等を支払義務
以上の7つの債権に該当する場合には、免責許可決定がなされても支払い義務を免れる事ができない点には注意が必要となります。
免責許可決定がおりなかった場合はどうすれば良い?
自己破産手続きの結果、免責を認めない免責不許可決定がなされるケースもあります。
この場合にはどのように対処すれば良いのでしょうか。
①即時抗告を行う
免責不許可決定に対して不服を申し立てる制度として即時抗告を行う事ができます。
即時抗告後の流れは、①即時抗告の申立て②抗告審③抗告認容・棄却の決定といった流れで進みます。
ただ、裁判所は、破産手続きに至った経緯や様々な事情を考慮した上で免責許可・不許可の決定を行っています。
そのため、即時抗告を行ったとしても一度なされた免責不許可決定が覆るケースは非常に少なくなっているという点は押えておきましょう。
②任意整理などを行う
破産手続き以外にも任意整理や個人再生によって借金の問題を解決するという方法もあります。
免責許可決定がなされない場合にはこうした他の方法を検討してみるのも重要です。
債務整理は高下謹壱法律事務所におまかせください
破産手続きを行ったとしても必ずしも免責がなされるとは限りません。
免責不許可決定がなされた場合には、弁護士に相談し破産が認められる見込みがあるかなどを含めて検討した上で、どのような対応を行うか決めるのが良いでしょう。
破産手続き等でお悩みの方は高下謹壱法律事務所へ一度ご相談ください。