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自己破産の免責とは?おりなかった場合の対処法も併せて解説

自己破産について調べている方や興味のある方は、免責という言葉を耳にしたことのある方は多いでしょう。

自己破産においては免責を得るのが最終的なゴールとなります。

他方で、免責とはそもそも何なのか、また免責がおりなかった場合にはどのように対処すれば良いのか分らないという方も少なくないのではないでしょうか。

そこで、本稿では自己破産の免責とおりなかった場合の対処法について解説します。

自己破産の免責とは

自己破産における免責とは、債務者の債務を弁済すべき責任を免除することをいいます。

つまり借金などを支払う義務から解放することを意味します。

実務上では、免責手続きの中で裁判所からの免責許可決定がなされることで、債務の支払い等から免責されます。

 

ただし、免責許可決定がなされても全ての債務が免責されるとは限りません。

非免責債権と呼ばれる債権については、免責許可決定がなされた後も支払い義務が免責されません。

 

この非免責債権には以下の7つがあります。

①税金等の公租公課

②悪意での不法行為に基づく損害賠償責任

③故意または重大な過失で人の生命・身体を害する不法行為をした場合の損害賠償責任

④親族関係から発生する一定の支払義務

⑤給与などの支払義務

⑥意図的に「債権者名簿」に記載しなかった債務

⑦罰金等を支払義務

 

以上の7つの債権に該当する場合には、免責許可決定がなされても支払い義務を免れる事ができない点には注意が必要となります。

免責許可決定がおりなかった場合はどうすれば良い?

自己破産手続きの結果、免責を認めない免責不許可決定がなされるケースもあります。

この場合にはどのように対処すれば良いのでしょうか。

 

①即時抗告を行う

免責不許可決定に対して不服を申し立てる制度として即時抗告を行う事ができます。

即時抗告後の流れは、①即時抗告の申立て②抗告審③抗告認容・棄却の決定といった流れで進みます。

ただ、裁判所は、破産手続きに至った経緯や様々な事情を考慮した上で免責許可・不許可の決定を行っています。

そのため、即時抗告を行ったとしても一度なされた免責不許可決定が覆るケースは非常に少なくなっているという点は押えておきましょう。

 

②任意整理などを行う

破産手続き以外にも任意整理や個人再生によって借金の問題を解決するという方法もあります。

免責許可決定がなされない場合にはこうした他の方法を検討してみるのも重要です。

債務整理は高下謹壱法律事務所におまかせください

破産手続きを行ったとしても必ずしも免責がなされるとは限りません。

免責不許可決定がなされた場合には、弁護士に相談し破産が認められる見込みがあるかなどを含めて検討した上で、どのような対応を行うか決めるのが良いでしょう。

破産手続き等でお悩みの方は高下謹壱法律事務所へ一度ご相談ください。

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メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
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電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

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