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【弁護士が解説】相続放棄のメリット・デメリットとは?

相続は、誰にとっても突然直面する可能性のある重要な手続です。

特に「相続放棄」は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐ相続制度において、負担を避けるための選択肢として活用されます。

今回は、相続放棄のメリット・デメリットを整理します。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しないと家庭裁判所に申述する手続です。

相続放棄をすると、相続人としての立場を最初からなかったものとみなされます。

手続の期限は、原則として「被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内」です。

短い期間のうちに、財産の内容を把握し、相続するか放棄するかを決める必要があります。

相続放棄のメリット

相続放棄には、以下のようなメリットがあります。

 

  • 借金などのマイナス財産を引き継がない
  • 将来の返済リスクを回避できる
  • 相続人間のトラブルを回避できる

 

それぞれ確認していきましょう。

借金などのマイナス財産を引き継がない

大きなメリットは、被相続人に借金や連帯保証債務があった場合、それを相続せずに済む点です。

相続はさまざまな財産をまとめて承継する仕組みのため、財産がマイナスの場合は放棄が有効な選択肢となります。

将来の返済リスクを回避できる

借金が明らかでなくても、後から金融機関や保証人の請求が判明するケースもあります。

相続放棄をしていれば、こうした将来の請求からも確実に免れることができます。

相続人間のトラブルを回避できる

相続には親族同士の利害関係が絡むことも多く、遺産分割を巡って争いが生じやすいものです。相続放棄をすれば、相続人としての立場自体をなくし、トラブルに巻き込まれる可能性を減らせます。

相続放棄のデメリット

一方で、相続放棄には少なくないデメリットもあります。

プラスの財産も一切受け取れない

相続放棄は「借金だけ放棄して預金だけ受け取る」といった選択はできません。

プラス・マイナスを含めてすべてを放棄するため、思わぬ財産を受け取れなくなる可能性があります。

次順位の相続人に負担が移る

自分が相続放棄をすると、相続権は次の順位の親族(子兄弟姉妹)へと移ります。

その結果、兄弟姉妹や甥・姪に債務が回ることになり、親族間で新たなトラブルの火種となるケースもあります。

手続が期限付きで複雑

相続放棄の申述は家庭裁判所に書類を提出する必要があり、形式や期限に不備があると無効になります。

3か月以内」という期限は短く、遺産の全部を調べる時間的余裕がないケースも多くあります。

まとめ

相続放棄は、マイナスの財産から逃れる有効な手段である一方で、プラスの財産も受け取れないといったデメリットも抱えています。

さらに、家庭裁判所への申述期限は3か月と短く、財産調査や書類作成に不備があれば無効となるリスクもあります。

相続放棄を検討する際には、早い段階で弁護士などの専門家に相談することが重要です。

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高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

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