弁護士 接見

  • 国選弁護人と私選弁護人の違いとは

    また、国選弁護人は国から選任された弁護士に依頼することしかできず、私選弁護人のように解任・変更などすることはできません。 国選弁護人制度は、被告人らに認められた制度であり、誰でも、そして国の費用負担により無料で利用できることが原則です。しかし刑事訴訟法により国選弁護人への依頼には資力要件が課されており、その要件は...

  • 不動産の賃貸・不動産売買トラブルで弁護士に依頼できること

    ■不動産賃貸トラブルと弁護士不動産の賃貸に伴うトラブルとしてよくあるものには、賃料の不払い、不動産の瑕疵、契約トラブル等があります。 賃料の不払いは、賃貸人にとって最も重大な問題です。不払い問題について弁護士に依頼すれば、賃借人との支払い交渉のほか、内容証明を利用した請求、訴訟による請求といった法的手段を講じるこ...

  • 交通事故で弁護士が介入するメリット

    弁護士に一度相談してみることによって、具体的な状況の下、どれくらいの金額が慰謝料の相場となるのか、いかなる順序で交渉を進めていくべきかがわかります。また、弁護士に依頼して弁護士との交渉を一任することも可能です。これにより、不利な内容で合意してしまうことを回避できます。 ■弁護士が介入することで相手の出方が変わる場...

  • 相続問題を弁護士に相談するメリット

    相続問題について弁護士に相談するメリットとしては、第一にトラブルを防止・解決に結びつけることができることがあげられます。 相続トラブルを未然に防止するには、相続の各手続きを怠ることなく万全に書類等を作成しておくことが必要であり、弁護士にご相談いただければこうした各手続きをすべてお手伝いさせていただくことができます...

  • 顧問弁護士がいるメリット

    ■顧問弁護士とは?顧問弁護士とは、企業の法律問題について日ごろから継続して相談を受け、助言を行う弁護士のことをいいます。事件ごとに法律相談や法的対処を依頼される弁護士とは異なり、継続して契約関係を結び、多くの事件・問題に継続して対応する点に特徴があります。 ■顧問弁護士がいることによるメリット●法律相談のハードル...

  • 残業代請求の権利とは

    そのため、早期に弁護士などの専門家に相談することで、必要な証拠な証明しなければならない事実について確認し、漏れなく証拠収集する必要があります。 高下謹壱法律事務所では、中央区、千代田区、港区、江東区、品川区、新宿区、渋谷区、目黒区、世田谷区を中心に、東京23区内の皆様から幅広くご相談を承っています。高下謹壱法律事...

  • 不当解雇されたときの対応について

    ですので、不当解雇が行われたと感じた場合は速やかに労働関係に強みを持つ弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。 高下謹壱法律事務所では、中央区、千代田区、港区、江東区、品川区、新宿区、渋谷区、目黒区、世田谷区を中心に、東京23区内の皆様から幅広くご相談を承っています。高下謹壱法律事務所は労働問題に強み...

  • 債務整理の種類

    もっとも、債務整理の中で最も手続きが複雑であるため、弁護士などの専門家の介入が不可欠となりますので、手続き費用のほかに弁護士費用などがかかります。また、労力と時間を多く割かれてしまい、手続き期間は役3〜5ヶ月を要することとなる点にデメリットがあります。 自己破産とは、裁判所の許可を経て債務を全額免除してもらう手続...

  • 示談成立のメリットと示談不成立のデメリット

    その場合でも、弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者の連絡先を警察から教えてもらい、適切な額での示談を成立させられる可能性が高くなります。 刑事事件を起こしてしまった場合には、速やかに弁護士に示談交渉などの弁護活動を依頼することが、身柄拘束や刑罰による悪影響を回避し、より良い結果を得るために大切なこととなります。

  • 刑事事件における弁護士の役割とは

    刑事事件における弁護士の役割とは、主に、犯罪の嫌疑をかけられている被疑者(俗にいう容疑者)や被告人(起訴された人)の味方として警察や検察と闘うことです。 一個人や企業など同士の争いである民事訴訟と異なり、刑事訴訟では、個人が警察や検察という実質的に国と闘わなくてはなりません。また警察は捜査におけるプロであり、検察...

  • 借金のお悩みを弁護士に相談するメリット

    借金の相談を弁護士に行うメリットは、主に督促を停止させることができる点、債務額を軽減できる場合がある点、手続き代行をしてもらえる点、借金トラブルを家族などに知られずに解決できる点などにあります。 まず、弁護士が借金相談の窓口となることで、金融業者などからしつこく送られてくる督促状は弁護士に送付されますので、債務者...

  • 労働問題を弁護士に相談するメリット

    しかし、弁護士に相談することで、労働者の正当な権利主張を実現させる可能性が高くなります。例えば、未払い残業代・賃料・退職金の支払い請求、不当解雇の解決、労災手続き、ハラスメントの問題、内定の取り消しや退職時の問題などは弁護士の介入により労働者の権利の実現が可能となる場合が少なくありません。 労働者が会社に対して何...

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弁護士紹介

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弁護士高下 謹壱(たかした きんいち)
弁護士
高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

FAX番号:03-5568-6656

メールアドレス:k-takashita@takashita-law.jp

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