遺留分侵害額請求 時効

  • 遺留分侵害額請求とは?流れや時効などわかりやすく解説

    この記事では、遺留分侵害額請求の意味や手続きの流れ、時効について解説します。遺留分侵害額請求とは遺留分損害額請求とは、被相続人が第三者に遺贈や贈与したことが原因で、遺留分権利者が本来相続すべき遺留分を受け取れなった場合に遺贈や贈与を受けた人に対して遺留分を侵害されたとして請求することです。遺留分侵害額請求の流れ

  • 遺産分割で起こる問題とは

    被相続人となる方が、生前贈与や遺贈などにより遺留分を侵害するような財産の分配を行っていた場合には、被相続人の子、直系尊属、兄弟など遺留分権者に当たる方が生前贈与や遺贈を受け取った方に対して遺留分侵害額請求を行うこととなります。 ■遺産分割協議のトラブル相続人が複数存在し、遺言書が存在しない場合などには、相続人間で...

  • 不倫相手に慰謝料請求できるケース

    時効で請求権が消滅していないこと不倫の慰謝料請求権の時効は、民法上の規定によれば原則「配偶者と不倫相手の間の不貞行為を知った日から3年以内」とされているため、この期間内に不倫の慰謝料請求を行っていることが必要です。 ・慰謝料請求権を放棄していないこと 高下謹壱法律事務所では、中央区、千代田区、港区、江東区、品川...

  • 残業代請求の権利とは

    具体的には、労働者が残業代の債権を取得してから5年以内に請求権を行使しないと、残業代請求権は時効によって消滅してしまいます。そのため、労働者が残業代未払いを争う場合には速やかに行動を起こすことが必要です。 残業代を請求するためには、残業したこと及びその時間を証明するための証拠を収集することが必要です。証拠の具体例...

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弁護士紹介

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弁護士高下 謹壱(たかした きんいち)
弁護士
高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

FAX番号:03-5568-6656

メールアドレス:k-takashita@takashita-law.jp

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