企業にとって、人件費の削減はコスト削減手段として簡単な方法です。そのため、企業によっては、残業代(人件費)の支払いを渋る場合や残業代を請求させない暗黙の雰囲気がある場合があります。しかし、労働者の有する残業代の請求は正当な権利ですし、労働法上、会社は残業代を未払い賃料として支払わなければならない立場にあります。
残業代の請求には期限があります。具体的には、労働者が残業代の債権を取得してから5年以内に請求権を行使しないと、残業代請求権は時効によって消滅してしまいます。そのため、労働者が残業代未払いを争う場合には速やかに行動を起こすことが必要です。
残業代を請求するためには、残業したこと及びその時間を証明するための証拠を収集することが必要です。証拠の具体例としては、タイムカード、勤怠記録、業務上送信したメールの時刻、業務日誌、給料明細、就業規則の写などがあります。これに加え、証拠に基づき、残業代の合計金額を算出しておく必要があります。
これらの準備の後、会社に残業代の未払請求の交渉を行なっていくことになります。一般的な流れとしては、まずは直接会社に交渉することが多いです。その後、会社がこの請求に応じない場合に、労働基準監督署へ残業代未払いの申告を行い、会社に対して残業代を支払うよう、行政指導を行なってもらいます。
上記のような手続きを行なったとしても、会社が残業代を支払わない場合には労働審判や労働訴訟を提起する必要が生じます。労働審判や労働訴訟において、労働者が収集しなければならない証拠が会社側に偏在している場合には、証拠保全の申立てや会社に対する開示請求を行うことができます。
残業代請求は、証拠収集と残業代未払いの立証が難しいことが多いです。適切な証拠収集を行うためにはどのような証拠が必要となるかと言うことを知識として有しておくことが必要です。そのため、早期に弁護士などの専門家に相談することで、必要な証拠な証明しなければならない事実について確認し、漏れなく証拠収集する必要があります。
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