任意整理などの債務整理を行うときの懸念点として、現在住んでいるアパートやマンションの賃貸契約に影響がないかどうかが挙げられると思います。
今回は、任意整理をした場合に不動産の賃貸借契約を結んだり、契約を更新したりすることができるのかどうかについて考えていきたいと思います。
任意整理とは?
任意整理とは、借金を抱えて返済が困難になった債務者が、裁判所を介さずに債権者と直接交渉し、利息のカット、返済期間の見直しなどを行う債務整理のことをいいます。
任意整理は自己破産や個人再生というような債務整理とは異なり、個々の債権者に交渉をするため債務の減額率は少ないものの、官報で名前や住所などを公告されることがないので有効な手段といって良いと思います。
ただし、任意整理をすると信用情報に事故情報として)が登録され、一定期間新たな借入やクレジットカードの利用制限をされることがあります。
任意整理が直接的に不動産の賃貸借契約に影響をあたえることはない
任意整理を行っても、それ自体が不動産の賃貸借契約に直接影響を与えることは基本的にありません。
というのも、不動産賃貸契約や更新の審査をする不動産会社は、基本的に信用情報機関に登録しておらず、確認することができないからです。
不動産会社が賃貸契約や契約の更新で審査することとしては、過去に家賃を滞納していないか、家賃を支払える収入があるかなどです。
したがって、任意整理をしたとしても家賃の支払いを滞納していなければ、アパートやマンションの賃貸ができなかったり、更新を拒絶されたりという可能性は低いといえます。
任意整理により不動産の賃貸借契約や更新ができないケース
任意整理をしたことが賃貸契約や更新に直接的な影響を受ける可能性は低いですが、信販系の保証会社を利用した場合には、契約ができないケースもあります。
保証会社を利用する場合、契約時や更新時に信用情報の審査が行われることがあります。
この場合、任意整理の履歴がマイナス要素となって断られる可能性があります。
また、家賃の支払いに過去に遅延や滞納があった場合、任意整理とは無関係でも契約更新や新規契約を拒否されることがあります。
さらに、現在の収入が不安定である場合には、審査に通らないこともあるため、任意整理の影響というよりも、経済状況や支払い履歴が審査に影響するといえます。
まとめ
今回は任意整理した場合、不動産の賃貸借契約や更新ができるのかについて考えていきました。
任意整理でアパートやマンションなどの賃貸に影響があるかどうかはどのように部屋を借りているのかによって異なります。
任意整理を検討している場合には、債権者の交渉に関する相談とともに不安な時には、不動産賃貸についても弁護士に確認してみるとよいかもしれません。