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刑事事件における弁護士の役割とは

刑事事件における弁護士の役割とは、主に、犯罪の嫌疑をかけられている被疑者(俗にいう容疑者)や被告人(起訴された人)の味方として警察や検察と闘うことです。

 

一個人や企業など同士の争いである民事訴訟と異なり、刑事訴訟では、個人が警察や検察という実質的に国と闘わなくてはなりません。また警察は捜査におけるプロであり、検察官や最終的に有罪無罪の判断をする裁判官も法律のプロであるなど、被疑者や被告人はプロと闘わなければならないこととなります。その闘いの中で、冤罪の発生を防止し、不当な刑罰から被疑者や被告人を守る存在が弁護士なのです。

 

実際に、憲法で被告人への国選弁護人の選任が権利として認めらており、現在では刑事訴訟法により被疑者の段階でも一部国選弁護人の選任が可能であるとされ、さらに一部の重大な事件においては弁護人なしで刑事裁判を行うことができないと定められていることからも、弁護士の役割の重要さが分かります

 

刑事事件において、弁護士が行う仕事は、事務的なものから法廷での弁護活動まで多岐に渡ります。具体的には、逮捕された場合の家族とも面会できない被疑者への法的アドバイスや被疑者と家族との間の連絡役、身柄解放に向けた活動が挙げられます。また、逮捕されているか否かに関わらず、被疑者や被告人の正当防衛などにより無罪の証明や刑の減軽を目的とした証拠の収集や、被害者との示談交渉も、弁護士の仕事となります。そして、最終的に刑事裁判へと至ってしまった場合に、法廷で被告人のために弁護活動を行うのです。

 

刑事事件においては、いち早く弁護士に弁護を依頼することが大切となります。これは、事件から時間が経過してしまうほど、証拠の収集しにくくなり、無罪や刑の減軽の主張が難しくなるためです。また前科のつかない不起訴処分を得るためには、示談を起訴までに成立させることが重要であるため、交渉期間を確保する必要があることなども理由として挙げられます。

 

刑事事件で弁護士に依頼するメリットは加害者だけでなく被害者にもあります。

 

刑事事件の被害者は加害者から示談交渉の申し入れをされることがあります。直接加害者会いたくない場合や、煩雑な交渉をしたくない場合、相場が分からない場合などには、弁護士に示談交渉を依頼することによって、安心して、煩雑な手続きを自身ですることなく、適切な内容での示談を成立させることができます。

 

高下謹壱法律事務所は東京都23区を中心に全国の企業や個人の皆様のお悩み解決に尽力しております。刑事事件だけでなく相続・離婚・企業法務など身の回りの法律問題でお困りの際は、ぜひ経験豊富な高下謹壱法律事務所までご相談ください。

 

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弁護士高下 謹壱(たかした きんいち)
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メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

FAX番号:03-5568-6656

メールアドレス:k-takashita@takashita-law.jp

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