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示談成立のメリットと示談不成立のデメリット

刑事事件における示談とは、加害者と被害者が裁判を経ずに当事者間の合意によって民事上の紛争を解決することを指します。

 

示談の内容としては、加害者が被害者に対して被害の損害賠償金や慰謝料などの示談金を支払う、被害者は加害者のことを許し被害届や刑事告訴を取り下げる、というものになることが多いです。

 

この示談を行い成立させるメリットとしては、示談の成立により被害届や刑事告訴が取り下げられ、また被害者が加害者のことを許していることから、警察らの捜査が中断されるなどして、起訴猶予などの前科のつかない不起訴処分を得やすいことが挙げられます。

 

また、起訴をされてしまっている場合でも検察の求刑が軽くなる、執行猶予付き判決など量刑が軽くなるといったことにつながりやすくなります。

 

他にも示談においては、示談書に定める内容以外には当事者間に債権や債務はないという清算条項が加えられることが一般的であり、これにより民事訴訟など事後的にさらなる紛争に巻き込まれるリスクを軽減することもできます。

 

上記のメリットに対し、示談が不成立であることのデメリットとしては、警察らの捜査は続き、逮捕や勾留などの手続により身柄拘束されてしまう、起訴されてしまう可能性が高くなることが挙げられます。また加害者は被害者に対して損害の賠償を行っていない、反省もしていないと解されるため、厳しい刑罰を受けることにもなりかねません。

 

刑事事件において、より良い結果を得るためにはできるだけ早い段階で示談を成立させることが重要となります。しかし、示談に当たっては、プライバシーの観点から被害者が加害者に連絡先を教えない場合や、被害者が加害者と直接会いたくない場合も多く、加害者が被害者と直接交渉することができないこともあります。

 

その場合でも、弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者の連絡先を警察から教えてもらい、適切な額での示談を成立させられる可能性が高くなります。

 

刑事事件を起こしてしまった場合には、速やかに弁護士に示談交渉などの弁護活動を依頼することが、身柄拘束や刑罰による悪影響を回避し、より良い結果を得るために大切なこととなります。

 

高下謹壱法律事務所は東京都23区を中心に全国の企業や個人の皆様のお悩み解決に尽力しております。刑事事件だけでなく相続・離婚・企業法務など身の回りの法律問題でお困りの際は、ぜひ経験豊富な高下謹壱法律事務所までご相談ください。

 

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経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

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