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親権と監護権の違い|分ける場合のメリット・デメリットは?

離婚した夫婦の重要な問題として、子どもがいる場合どちらが親権者となるかという問題があります。

親権者は一方のみがなれるため、どちらを親権者とするかというのは子どもにとっても親にとっても重要な問題です。

他方で親権には監護権も含まれており、監護権者と親権者を分けるという対応も可能です。

そこで、本稿では親権と監護権について違いや分ける場合のメリット・デメリットについて解説します。

親権とは

「親権」とは,子どもの利益のために、子どもの監護・教育を行ったり,子どもの財産を管理する権利のことをいいます。

この親権は大きく分けると財産管理権と身上監護権の2つに分けられます。

財産管理権は、子どもの財産を包括的に管理する権限や未成年の子どもが行った法律行為の同意権のことをいいます。

 

これに対して身上監護権は、①身分行為の代理権②居所指定権③懲戒権④職業許可権の4つの権利に分けられます。

①身分行為の代理権とは、子どもが結婚などの身分行為をする場合の同意権や代理権のことをいいます。

②居所指定権とは、子どもがどこで生活するか、つまり居所を決定する権利です。

③懲戒権とは、子どもをしつける権利です。

④職業許可権とは、子どもが職業を行うに当たってその職業を許可する権利です。

 

このように親権には様々な権利が含まれた権利であるといえるでしょう。

親権と監護権の違い

親権と監護権は、親権が監護権を含む権利であるのに対し、監護権は親権の一部であり財産を管理する権利を含まないという点で異なります。

親権と監護権を分けて持つことができますが、その場合には監護権を持たない親権者は財産管理権のみを有し、監護権を有する親は身上監護権に関する4つの権利を有しますが財産管理権はないという状態になります。

親権と監護権を分けるメリット・デメリット

親権を決定するに当たって、親権(財産管理権)と監護権を分けるのはどのようなメリットがあるのでしょうか。

またデメリットはどのような点があるでしょうか。

 

メリットとしては、親権のうちの一部の権利を相手方に譲る形になるため、親権に関する協議が早く決着する可能性が考えられます。

親権について決まらなかったために離婚が調停や訴訟にまでもつれてしまうと、長期間を要するケースも少なくありません。

こうした事態を避けることが可能となるのは、親権と監護権を分けるメリットと言えるでしょう。

 

デメリットとしては、監護権者にとっては子どもの預金口座を作成する場合など様々な場面で親権者の同意が必要となる点が挙げられます。

離婚(男女トラブル)は高下謹壱法律事務所におまかせください

親権と監護権を分けて持つことは、離婚とそれに伴う親権の問題をスムーズに解決できる可能性がある一方で、様々な場面で同意が必要となり、煩雑となる可能性もあります。

親権について監護権と分けるべきかなどお悩みの方は、高下謹壱法律事務所までお気軽にご相談ください。

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経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
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