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【弁護士が解説】遺言執行者の選任方法

遺言執行者とは、遺言者の意思を実現するために相続手続きを実施する法律上の代理人です。

遺言執行者がいることで、相続登記や預貯金の解約などの手続きをまとめて進めることができ、相続人同士のトラブルを防ぐ効果も期待できます。

本記事では、遺言執行者の選任方法や弁護士を選任するメリットなどを解説します。

遺言執行者の選任方法

遺言執行者の選任方法は以下のように2種類あります。

遺言書に記載して指定する

遺言執行者の選任方法としてもっとも一般的なのは、遺言書に遺言執行者を指定しておく方法です。

指定したい者の氏名や住所、生年月日などを記載し、遺言執行者に指定すると明記することで、遺言者の死後にその権限が与えられます。

ただし、指定された者が就任を拒否する場合もあるため、遺言書を作成する前に本人に相談して承諾を得ておくことが大切です。

また、指定した者が先に亡くなってしまったときのために、第二候補者を記載しておくことをおすすめします。

家庭裁判所に選任を申し立てる

遺言書に遺言執行者の指定がないときや、指定された者が就任を辞退した、または亡くなった場合は、利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

利害関係人は、相続人や受遺者、債権者などが該当します。

申し立てから選任までの期間は、事案の複雑さにもよりますが、1〜3か月程度を要するケースが多いとされています。

家庭裁判所によって選任される遺言執行者は、弁護士などの専門家や、紛争のおそれがないケースでは利害関係のない親族などが一般的です。

遺言執行者に選任できる者とできない者

遺言執行者には、原則としてどのような者でも就任できますが、法律上、未成年者と破産者は選任できません。

また、法人を遺言執行者に選任することは可能で、弁護士法人や信託銀行などが選任されるケースもあります。

相続人の中から遺言執行者を選任することも可能ですが、感情的な対立がある場合や分割方法を巡って紛争が生じる可能性があるときは、弁護士などの専門家を選任することが無難です。

弁護士を遺言執行者に選任するメリット

弁護士を遺言執行者に選任するメリットは、相続手続きに関する専門的な知識をもとに、迅速かつ正確に手続きを進めることができる点です。

また、遺言執行の段階で相続人同士の紛争に発展した場合でも、弁護士であればそのまま代理人として交渉や調停、裁判まで一貫して対応することができます。

中立的な立場から手続きを進めることができるため、親族同士の感情的対立が懸念される場合には特に弁護士の選任をおすすめします。

まとめ

遺言執行者は、遺言者の意思を実現するうえで重要な役割を担います。

遺言書を作成する際は遺言執行者の指定までセットで検討することが大切であるため、選任方法や人選についても早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

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