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公正証書遺言の効力|遺留分が請求されることはある?

遺言とは、自分の死後に、自身が生前有していた財産のうち、どの財産を誰に対して渡したいのかということについて意思表示をしておくことをいいます。

遺言を書面に記したものを遺言書と呼び、相続開始後は原則として遺言書に基づいて手続きが進められます。

遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、今回は公正証書遺言について解説していきます。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者が公証人と2名の証人に対し、遺言の内容を口頭で伝え、公証人がその遺言が遺言者の真意に基づくものであることの確認をした上で、その内容を文章にまとめ、さらにその後、遺言者と証人の確認を経て遺言書とするものをいいます。

公正証書遺言の効力とメリット

公正証書遺言の方法により作成された遺言書は、公証役場において厳重な管理下で保管されます。

公証人法施行規則第27条では、作成された公正証書の原本は、原則として20年間公証役場にて保管がなされることとなっています。

公正証書遺言により遺言書を作成することで、遺言書が紛失したり、一部の相続人などによって破棄・隠匿がされたりといったリスクがなくなるというメリットが生まれます。

また、専門家である公証人が証人となって遺言書が作成されるため、遺言が法定の様式に違反して無効となる場合が少ないといったメリットや自書が必要とされないといったメリットなどもあります。

遺留分との関係

遺留分とは、民法によって定められている、兄弟姉妹を除く法定相続人の相続財産に対する最低限の取り分のことをいいます。

この遺留分の額を侵害する内容の遺言書が作成された場合は、遺留分を有している法定相続人の方は、財産を譲り受けた人に対して遺留分侵害請求を行うことによって、金銭を請求できます。

そして遺留分侵害請求は、公正証書遺言によって遺言書が作成されている場合であっても通常通り行うことが可能です。

相続に関するお困りごとは高下謹壱法律事務所にご相談ください

今回は、公正証書遺言の効力と遺留分について解説していきました。

高下謹壱法律事務所では、相続に詳しい弁護士が在籍しています。

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経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

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