債務整理とは、債務が収入を超過してしまった場合、すなわち、債務超過となってしまった場合に借金の返済問題を解決するための方法のことを言います。一般的に債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類があります。
任意整理とは、債務者が債権者と直接的に交渉を行い、将来利息をなくしてもらったり、月々の返済額を軽減させてもらったりすることで債務返済を可能な状況とし、完済を目指す方法を言います。任意整理は債務整理において行われることが最も多いです。その理由は、ブラックリスト入りしてしまうものの、他者に債務整理を行ったことがバレる可能性が低く、一定程度(一般的には将来利息分がカットされ、元金のみの返済となることが多いです)債務を軽減でき、手続きも容易である点にあります。
個人再生とは、民事再生法の規則に則り、裁判所の手続きを経て、債務を大幅に軽減させる手続きのことを言います。
個人再生は、一般的に債務を5分1程度に減少させることができ、自己破産と異なり、車や家などの主要財産を手放すことなく行うことができます。また、強制執行を停止させることができる点でメリットも多いです。もっとも、債務整理の中で最も手続きが複雑であるため、弁護士などの専門家の介入が不可欠となりますので、手続き費用のほかに弁護士費用などがかかります。また、労力と時間を多く割かれてしまい、手続き期間は役3〜5ヶ月を要することとなる点にデメリットがあります。
自己破産とは、裁判所の許可を経て債務を全額免除してもらう手続きのことを言います。
自己破産の最大のメリットは、債務がなくなり、督促から解放されることにあります。また、自己破産は生活保護者や無職者でも行うことができます。
もっとも、自己破産を行う場合、家や車などの重要財産が没収される場合が多いですし、保証人が借金の返済を迫られることになりますので、人間関係に溝ができる場合も少なくありません。また、自己破産はブラックリスト入りするのみならず、官報に掲載されるため、多くの人に自己破産をしたことがバレてしまいます。また、自己破産手続き期間中に就業できる職業も限定されてしまいます。このようにメリットとデメリットどちらも多いのが自己破産の特徴と言えます。
債務整理を検討する際には、自己の経済状況と各債務整理の特徴を照らし合わせた上で、そのメリットとデメリットを確認し、自分の現状にあった方法選択を行うことが大切です。
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