企業 訴訟

  • 債権回収と金銭トラブルの解決方法

    3つ目は、訴訟による強制執行です。訴訟を提起して勝訴判決を受ければ、債務者の財産に対する強制執行によって債権を回収することができます。ただし、債務超過の場合には他の債権者との分配の問題が生じるため、全額の回収が難しいこともあります。 高下謹壱法律事務所では、東京都中央区銀座で法律相談を承っております。相続・離婚等...

  • 不動産の賃貸・不動産売買トラブルで弁護士に依頼できること

    不払い問題について弁護士に依頼すれば、賃借人との支払い交渉のほか、内容証明を利用した請求、訴訟による請求といった法的手段を講じることが可能になります。 瑕疵とは不具合のことをいい、不動産に瑕疵が生じた場合には、賃貸人・賃借人のいずれがこれを修補するのか、費用を負担するのかが問題となります。弁護士に相談することによ...

  • 交通事故で弁護士が介入するメリット

    弁護士に交渉を依頼すれば、訴訟まで視野に入れて対応していくという姿勢が伝わります。これによって、相手方も真摯に対応するようになる場合があります。 ■訴訟に発展しても安心交渉によって賠償額等を決定し、和解することが難しい場合には、訴訟による解決が必要になります。訴訟に際しては、弁護士を探して依頼し、準備をすることに...

  • 企業間紛争・訴訟のリスクと対策について

    ■よくある企業間紛争企業間での法的紛争の典型例としては、契約に関わるトラブル、債権管理に関わるトラブル、不動産に関わるトラブル等があります。 ■企業間紛争や訴訟リスクへの対処法●事前策企業間紛争や訴訟リスクを生じさせないための対処法は、紛争の類型ごとに様々なものがあります。 まず、契約上のトラブルを予防する方法と...

  • 残業代請求の権利とは

    企業にとって、人件費の削減はコスト削減手段として簡単な方法です。そのため、企業によっては、残業代(人件費)の支払いを渋る場合や残業代を請求させない暗黙の雰囲気がある場合があります。しかし、労働者の有する残業代の請求は正当な権利ですし、労働法上、会社は残業代を未払い賃料として支払わなければならない立場にあります。

  • 国選弁護人と私選弁護人の違いとは

    しかし刑事訴訟法の改正を経て対象が拡大され、現在では勾留請求を受けた人であれば被疑者の段階であっても国選弁護人を依頼できることとなっています。ここで勾留とは、被疑者や被告人が警察署の留置場などで身柄を拘束されることを指します。 このように国選弁護人を依頼できるタイミングは勾留請求後や起訴後と固定ですが、私選弁護人...

  • 示談成立のメリットと示談不成立のデメリット

    他にも示談においては、示談書に定める内容以外には当事者間に債権や債務はないという清算条項が加えられることが一般的であり、これにより民事訴訟など事後的にさらなる紛争に巻き込まれるリスクを軽減することもできます。 上記のメリットに対し、示談が不成立であることのデメリットとしては、警察らの捜査は続き、逮捕や勾留などの手...

  • 刑事事件における弁護士の役割とは

    一個人や企業など同士の争いである民事訴訟と異なり、刑事訴訟では、個人が警察や検察という実質的に国と闘わなくてはなりません。また警察は捜査におけるプロであり、検察官や最終的に有罪無罪の判断をする裁判官も法律のプロであるなど、被疑者や被告人はプロと闘わなければならないこととなります。その闘いの中で、冤罪の発生を防止し...

  • 企業法務の必要性

    企業法務とは?企業の事業活動に関わる法律上の業務のことを、広く一般的に企業法務といいます。 企業法務には様々な業務が含まれていますが、臨床法務・予防法務・戦略法務に大別されると考えられています。 臨床法務とは、企業の事業活動に伴って法律上の問題が生じた際に、これに対処する法務をいいます。例えば、企業間紛争への法...

  • 顧問弁護士がいるメリット

    顧問弁護士とは、企業の法律問題について日ごろから継続して相談を受け、助言を行う弁護士のことをいいます。事件ごとに法律相談や法的対処を依頼される弁護士とは異なり、継続して契約関係を結び、多くの事件・問題に継続して対応する点に特徴があります。 ■顧問弁護士がいることによるメリット●法律相談のハードルが下がる法律問題の...

  • 不当解雇されたときの対応について

    また、このような解雇の不当性を主張するために、労働者としての地位を確認する訴訟を提起することも考えられます。 労働基準法では、一定事由に基づく解雇を禁止・制限しています。例えば、業務上の傷病により休業している期間やその後30日は解雇禁止期間としており、国籍や社会的身分を理由とする解雇は禁止されています。 このよう...

  • 労働問題を弁護士に相談するメリット

    また、早期段階から弁護士に相談することで、会社への交渉から労働審判・労働訴訟までの一連の手続きを一括して委任でき、労働者側の矛盾行動等を防止することができますし、労力や精神的負担を解消することができます。 労働問題は労働者側からすると会社という大きな存在を相手にすることになり、それなりの覚悟が必要となります。その...

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弁護士紹介

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弁護士高下 謹壱(たかした きんいち)
弁護士
高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

FAX番号:03-5568-6656

メールアドレス:k-takashita@takashita-law.jp

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