会社 不当解雇

  • 不当解雇されたときの対応について

    会社を突然解雇された場合や適切な業務を行なっていたにもかかわらず、解雇をされた場合は、不当解雇を疑う必要があります。 解雇には普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の4種類があります。 普通解雇とは、労働者側に問題があると判断され、会社が特定の労働者を解雇する場合を言います。懲戒解雇とは、労働者が就業規則などの規定に違反し...

  • 労働問題を弁護士に相談するメリット

    例えば、未払い残業代・賃料・退職金の支払い請求、不当解雇の解決、労災手続き、ハラスメントの問題、内定の取り消しや退職時の問題などは弁護士の介入により労働者の権利の実現が可能となる場合が少なくありません。 労働者が会社に対して何らかの交渉を行う場合、それに関する資料や証拠の収集は当然、労働者が行うこととなりますし、...

  • 顧問弁護士がいるメリット

    会社の状況に応じた助言が可能顧問弁護士は継続的に特定の会社に対応するため、その事件ごとに依頼された弁護士と比べて、社内の事情をよく知っています。そのため、会社の状況に即した助言を提供できるというメリットもあります。 高下謹壱法律事務所では、東京都中央区銀座で法律相談を承っております。相続・離婚等の一般民事から企...

  • 残業代請求の権利とは

    しかし、労働者の有する残業代の請求は正当な権利ですし、労働法上、会社は残業代を未払い賃料として支払わなければならない立場にあります。 残業代の請求には期限があります。具体的には、労働者が残業代の債権を取得してから5年以内に請求権を行使しないと、残業代請求権は時効によって消滅してしまいます。そのため、労働者が残業代...

  • 信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるデメリット

    例えば、クレジットカードの審査申請についても数多くのカード会社に申請して審査を通そうとする強硬手段はブラックリスト入りの原因となります。 携帯料金の支払い遅滞は金融機関との直接的な取引ではありませんが、割賦支払いという点で信用情報の対象となります。近年では携帯料金の支払い遅滞によるブラックリスト入りも急増しており...

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弁護士紹介

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弁護士高下 謹壱(たかした きんいち)
弁護士
高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

FAX番号:03-5568-6656

メールアドレス:k-takashita@takashita-law.jp

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