退職 拒否

  • 退職の申出を会社に拒否された場合の対処法

    退職の意思を会社に伝えたにもかかわらず、「人手不足だから認められない」「繁忙期が終わるまで待ってほしい」などと引き止められてしまうケースは少なくありません。ひどい場合だと、「辞めることはできない」と強く拒否され、どうするべきかわからず不安を抱えてしまう方もいるでしょう。今回は、会社に退職拒否されたときにどのよう...

  • 労働問題を弁護士に相談するメリット

    例えば、未払い残業代・賃料・退職金の支払い請求、不当解雇の解決、労災手続き、ハラスメントの問題、内定の取り消しや退職時の問題などは弁護士の介入により労働者の権利の実現が可能となる場合が少なくありません。 労働者が会社に対して何らかの交渉を行う場合、それに関する資料や証拠の収集は当然、労働者が行うこととなりますし、...

  • 相続財産の種類

    生命保険金や死亡退職金がその例として挙げられます。 相続する財産には、相続税がかかるものとかからないものがありますが、課税対象か否かを調べるためには財産を正確に調査する必要があります。財産の詳細を把握することで、その後も適切な判断を行うことができます。順調に手続きをすすめるため、相続財産についてお困りの際は、法律...

  • 共有財産とは?財産分与において知っておくべき基礎知識を解説

    そのほかにも、夫婦の一方が得た資格や社会的地位などの無形財産、退職金なども共有財産に含まれます。また、金銭債務などの消極財産も共有財産に含まれてしまうことに注意しましょう。夫婦の一方が婚姻前から有する財産や、婚姻中であっても自己の名で得た財産については共有財産に含まれません。 財産分与についてはその計算が複雑なも...

  • 【弁護士が解説】相続放棄のメリット・デメリットとは?

    相続放棄とは、相続人が被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことをいいます。例えば、被相続人に借金がある場合などに相続放棄を検討することとなりますが、相続放棄にはメリット・デメリットの両方があります。本稿では、相続放棄のメリット・デメリットについて解説していきます。相続放棄のメリット相続放棄のメリットとして...

  • 離婚調停が不成立になった|その後必要な対応とは?

    特に原告の主張を被告が完全に拒否していたり、争点が多かったりすると長期化する傾向にあります。離婚訴訟の平均審理期間は1年程度といわれていますが、状況によっては2年以上終結しないということもあります。さらにいうと、被告が判決に不満を持ち、控訴や上告を行った場合には、時間がかかることになります。まとめ今回は、離婚調停...

  • 任意整理をしても不動産の賃貸借契約や更新はできる?

    また、家賃の支払いに過去に遅延や滞納があった場合、任意整理とは無関係でも契約更新や新規契約を拒否されることがあります。さらに、現在の収入が不安定である場合には、審査に通らないこともあるため、任意整理の影響というよりも、経済状況や支払い履歴が審査に影響するといえます。まとめ今回は任意整理した場合、不動産の賃貸借契約...

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弁護士紹介

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弁護士高下 謹壱(たかした きんいち)
弁護士
高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

FAX番号:03-5568-6656

メールアドレス:k-takashita@takashita-law.jp

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