自己破産 費用 払えない

  • 自己破産にかかる費用とは?払えない場合の対処法も併せて解説

    自己破産とは、収入や財産が足りないことにより借金が返済できない状態である「支払い不能」(破産法2条11号)に陥った場合に、債務者が裁判所に対して破産申立書を提出して破産宣告を受けることで、借金の支払い義務の免除(免責)がされることをいいます。自己破産をしてもすべての債務が免責されるわけではなく、養育費や悪意で加え...

  • 債務整理の種類

    一般的に債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類があります。 任意整理とは、債務者が債権者と直接的に交渉を行い、将来利息をなくしてもらったり、月々の返済額を軽減させてもらったりすることで債務返済を可能な状況とし、完済を目指す方法を言います。任意整理は債務整理において行われることが最も多いです。

  • 不動産の賃貸・不動産売買トラブルで弁護士に依頼できること

    瑕疵とは不具合のことをいい、不動産に瑕疵が生じた場合には、賃貸人・賃借人のいずれがこれを修補するのか、費用を負担するのかが問題となります。弁護士に相談することにより、賃貸人・賃借人のいずれが責任を負うことになるのかが判断できます。また、契約時点から相談しておけば、こうしたトラブルをある程度予防することも可能になり...

  • 信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるデメリット

    債務整理とは、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類が存在します。各々、債務整理の方法は異なりますが、どの方法をとったとしても、ブラックリスト入りしてしまうことが一般的です。 債務返済の遅滞は、一定期間の長期にわたって遅滞した場合に限り、ブラックリスト入りすることになります。長期とは、一般的に3ヶ月以上の...

  • 国選弁護人と私選弁護人の違いとは

    国選弁護人と私選弁護人の違いとしては、主に活動開始時期、選任の主体、費用の3つがが挙げられます。 そもそも国選弁護人とは、憲法37条3項の「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」という条文により、憲法上認められ...

  • 借金のお悩みを弁護士に相談するメリット

    債務整理には任意整理、個人再生、自己破産があります。その中で最も多く行われる任意整理は、債務者が直接債権者と交渉を行なって債務額を減少させてもらうことができる制度です。通常、当事者同士で交渉を行なったとしても減少させることができる額は大きくないです。しかし、交渉のプロである弁護士が債権者に掛け合うことで、債務者が...

  • 個人再生の申し立てをするメリット・デメリット

    自己破産を選択した場合、車や住宅などの動産及び不動産や預貯金を差押えられてしまいます。しかし、個人再生の場合は財産をそのままにすることができます。 2 個人再生の申立てをする際のデメリット(1)申し立てが可能となるための条件があること申し立てをする際には、①債務の総額が5000万円以下であること②個人再生によって...

  • 遺言書の種類|それぞれの効力や書き方など

    メリットとして、内容や存在を秘密にしておけること、作成費用の安さが挙げられます。一方でデメリットとしては、方式不備の可能性が高いこと、遺言書が発見されない危険性や紛失・偽造の可能性が高いことなどが挙げられます。 ②公正証書遺言公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを書き留めることで公正証書...

  • 共有財産とは?財産分与において知っておくべき基礎知識を解説

    また、家事労働や未払婚姻費用なども共有財産に含まれると言われています。そのほかにも、夫婦の一方が得た資格や社会的地位などの無形財産、退職金なども共有財産に含まれます。また、金銭債務などの消極財産も共有財産に含まれてしまうことに注意しましょう。夫婦の一方が婚姻前から有する財産や、婚姻中であっても自己の名で得た財産に...

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弁護士紹介

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弁護士高下 謹壱(たかした きんいち)
弁護士
高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

FAX番号:03-5568-6656

メールアドレス:k-takashita@takashita-law.jp

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