相続放棄とは、相続人が被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことをいいます。
例えば、被相続人に借金がある場合などに相続放棄を検討することとなりますが、相続放棄にはメリット・デメリットの両方があります。
本稿では、相続放棄のメリット・デメリットについて解説していきます。
相続放棄のメリット
相続放棄のメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
相続放棄をすると、積極財産に加え被相続人の借金などの負債である消極財産についても、一切相続せずに済むことになります。
そのため、自己が被相続人の借金をかわりに返済しなければならないという事態を回避することができます。
相続放棄は、被相続人が多額の借金を負っている場合など消極財産が大きい場合に効果的な手段となります。
相続放棄をすることによって、初めから相続人ではなかったとみなされ、相続手続き一切から離脱することになります。
その結果、遺産をめぐる親族間の争い、いわゆる「争族」に巻き込まれることを避けることができます。
被相続人の消極財産を相続したくない場合の手段として、相続放棄の他には積極財産の範囲内で債務などの消極財産を引き継ぐ方法である限定承認が考えられます。
しかし、限定承認は、共同人全員で行う必要があり、共同相続人のうち一人でも反対する人がいる場合には手続きを行うことができません。
これに対して相続放棄は、限定承認とは異なり、各相続人が単独で行うことができます。
家や事業について一人の相続人に承継させたい場合、他の相続人が相続放棄をすることによって一人の相続人に資産と負債を集中することができ、円滑に承継を実現することができます。
相続放棄のデメリット
相続放棄のデメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 積極財産(現預貯金などの金銭的価値のある財産のこと)を相続できない
相続放棄した場合、消極財産だけでなく積極財産についても、一切相続できないため、積極財産である資産の額が消極財産の額を上回っている場合には、経済的な損失となります。
相続放棄は家庭裁判所に申述書を提出して行います。
一度これを提出すると、相続放棄が錯誤・詐欺・強迫によって行われたなどの例外的な場合を除き撤回ができなくなります。
相続放棄後に多額の相続財産が見つかったとしても、後から撤回はできないため、相続財産の調査や相続放棄の手続きは慎重に進める必要があります。
先順位の相続人全員が相続放棄をすると後順位の相続人へ相続権が移ります。
そのため、負債の返済義務についても自動的に後順位の相続人に移ることになります。
後順位の相続人は、相続放棄を事前に知らされていないと、債権者からの請求で負債の返済義務を負っていることを知ったということにもなりかねず、トラブルの原因になるおそれがあります。
相続放棄をする場合には、後順位の相続人に事前に相談するなどして、トラブルを未然に防ぐ必要があります。
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