相続人 不存在

  • 相続人不存在の場合の相続手続きについて解説

    相続人不存在とは被相続人相続人がいない、または相続放棄により相続人がいなくなった状態を指します。相続人がいない場合の手続きはどのような流れで進むのでしょうか。今回は相続人不存在の場合の相続手続きについて紹介していきたいと思います。相続人不存在の場合の手続きの流れ被相続人相続人がいないときや、相続人全員が放棄し...

  • 遺言書の種類とそれぞれのメリット・デメリット

    一方、自筆証書遺言のデメリットとしては、遺言書を発見した相続人が家庭裁判所に検認手続きをしなければならない点があげられます。これにより、相続の際相続人に手続きの負担がかかることとなります。 ■公正証書遺言公正証書遺言とは、遺言者が生前公証役場において公証人立会いの下作成する遺言書のことをいいます。公正証書遺言のメ...

  • 遺産分割で起こる問題とは

    相続人となる方が、生前贈与や遺贈などにより遺留分を侵害するような財産の分配を行っていた場合には、被相続人の子、直系尊属、兄弟など遺留分権者に当たる方が生前贈与や遺贈を受け取った方に対して遺留分侵害額請求を行うこととなります。 ■遺産分割協議のトラブル相続人が複数存在し、遺言書が存在しない場合などには、相続人間で...

  • 相続問題を弁護士に相談するメリット

    さらに、相続トラブルが発生してしまうと相続人間で自分の立場を主張していくことが必要となり、協議が繰り返される中で精神的な負担がかかり、望んだ結果が得られない相続の仕方となってしまうことも少なくありません。弁護士にそうしたトラブルについてご相談いただくことで、ご相談者様の望む相続の仕方に沿うよう相続における協議をサ...

  • 相続財産の種類

    言葉のとおり、正の財産とは相続人にとってプラスの財産、負の財産はマイナスになる財産のことです。別名、積極財産と消極財産と呼ぶこともできます。 正の財産の中には、以下のようなものが挙げられます。 ・預貯金や株式・不動産・動産・権利 対して負の財産は、借金や未払金のことをいいます。債務がプラスの財産を大幅に上回ってい...

  • 公正証書遺言の効力|遺留分が請求されることはある?

    公正証書遺言により遺言書を作成することで、遺言書が紛失したり、一部の相続人などによって破棄・隠匿がされたりといったリスクがなくなるというメリットが生まれます。また、専門家である公証人が証人となって遺言書が作成されるため、遺言が法定の様式に違反して無効となる場合が少ないといったメリットや自書が必要とされないといった...

  • 【弁護士が解説】相続放棄のメリット・デメリットとは?

    相続放棄とは、相続人が被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことをいいます。例えば、被相続人に借金がある場合などに相続放棄を検討することとなりますが、相続放棄にはメリット・デメリットの両方があります。本稿では、相続放棄のメリット・デメリットについて解説していきます。相続放棄のメリット相続放棄のメリットとして...

  • 遺留分侵害額請求とは?流れや時効などわかりやすく解説

    遺留分損害額請求とは、被相続人が第三者に遺贈や贈与したことが原因で、遺留分権利者が本来相続すべき遺留分を受け取れなった場合に遺贈や贈与を受けた人に対して遺留分を侵害されたとして請求することです。遺留分侵害額請求の流れ遺留分損害額請求の流れについて解説します。侵害している相続人と話し合うまずは遺留分を侵害している相...

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弁護士紹介

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弁護士高下 謹壱(たかした きんいち)
弁護士
高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

FAX番号:03-5568-6656

メールアドレス:k-takashita@takashita-law.jp

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