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相続放棄をすると遺族年金の受給に影響はあるか

相続放棄を検討している場合、遺族年金が受け取れなくなるのではないかと不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

相続と遺族年金はいずれも死亡を契機に生じる制度であるため、関係があるように思われることもあります。

本記事では、相続放棄の法的効果と遺族年金受給への影響について解説します。

相続放棄の法的効果

相続放棄とは、被相続人の財産を引き継がないとする手続です。

家庭裁判所に申述を行い、受理されることで効力が生じます。

相続放棄をすると、法律上は初めから相続人でなかったものとみなされます。

その結果、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などの債務も承継しません。

相続放棄は、特定の財産のみを選んで放棄する制度ではなく、相続人としての地位自体を失う点に特徴があります。

なお、相続放棄は原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。

遺族年金の受給権の性質

遺族年金は、亡くなった方の遺族に対して支給される社会保障給付であり、その受給権は相続によって取得する権利ではありません。

相続は、被相続人が有していた財産上の権利義務を承継する制度です。

これに対し、遺族年金は遺族の生活保障を目的として設けられた制度です。

そのため、遺族年金の受給権は被相続人から引き継ぐものではなく、一定の要件を満たす遺族に法律上直接認められる権利と整理されています。

なお、遺族年金には遺族基礎年金や遺族厚生年金などの制度があり、配偶者や子など一定の遺族が受給対象となります。

相続放棄は遺族年金に影響するか

相続放棄は、被相続人の財産上の権利義務を承継しない制度です。

一方で、遺族年金は相続財産とは別の枠組みで支給される制度です。

この点を踏まえると、相続放棄の有無は、原則として遺族年金の受給資格に影響しないことになります。

遺族年金だけでなく、生命保険金についても、受取人が相続放棄をした者である場合には受け取ることが可能です。

これは、生命保険が受取人の固有の権利であるとみなされるためです。

まとめ

相続放棄をすると、法律上は初めから相続人でなかったものとみなされ、被相続人の財産上の権利義務は承継しません。

しかし、遺族年金の受給権は相続によって取得するものではなく、一定の遺族に固有に認められる権利です。

相続放棄をしても、原則として遺族年金の受給資格に影響はありません。

ただし、遺族年金の受給要件や個別事情によって判断が異なる場合があります。

相続放棄について不安や疑問がある場合には、弁護士への相談もご検討ください。

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経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

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