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離婚裁判の弁護士費用はいくらかかる?注意点は?

離婚裁判に発展した場合、避けて通れないのが「弁護士費用」です。

「離婚裁判を弁護士に依頼するとどのくらいかかるのか」「費用の内訳や支払いのタイミングはどうなっているのか」といった点を詳しく理解している方は多くありません。

今回は、離婚裁判を依頼する際の弁護士費用の相場や内訳、注意すべきポイントを整理します。

弁護士費用の基本的な内訳

弁護士費用は、大きく分けると以下のような項目で構成されます。

 

  • 着手金
  • 報酬金
  • 実費
  • 日当
  • 法律相談料

 

それぞれ確認していきましょう。

着手金

依頼時に支払う費用で、結果の成否にかかわらず返金されないものです。

離婚裁判では、通常30万円〜50万円程度が相場とされています。

訴訟内容によっては、さらに高額になるケースもあります。

報酬金

裁判の結果、依頼者に有利な判決や和解が成立した際に支払う費用です。

たとえば慰謝料や財産分与で経済的利益を得られた場合、その一定割合(1020%程度)が報酬金として加算されます。

実費

印紙代、郵便切手代、書類作成費、交通費など、手続きを進めるうえで発生する実費です。

数万円〜10万円程度が目安となります。

日当

遠方の裁判所に出廷が必要な場合、弁護士に対して日当が発生することがあります。

金額は事務所ごとに異なりますが、1日あたり数万円が一般的です。

法律相談料

305000円程度が相場になりますが、事務所によっては無料の場合もあります。

離婚裁判の弁護士費用の相場

離婚裁判にかかる弁護士費用は、依頼する弁護士や事務所の規模、案件の難易度によって大きく変動します。

前述の相場を合わせると、一般的な目安は60万円〜100万円程度です。

慰謝料や財産分与、養育費請求などが複雑に絡む場合は、100万円を超えることも珍しくありません。

一方で、シンプルに「離婚そのもの」だけを争う裁判であれば、比較的費用を抑えられる可能性があります。

費用を考えるうえでの注意点

以下、費用面での注意点を確認します。

事前の見積もりを必ず確認する

弁護士費用は事務所ごとに異なり、また「成果報酬」の基準もばらばらです。

依頼前に必ず見積もりを出してもらい、着手金・報酬金・実費の区別を明確にしてください。

分割払いの可否を確認する

まとまった金額を1度に支払うのが難しい場合、分割払いに応じてくれる事務所もあります。

支払い方法についても契約前に確認しておくと安心です。

法テラスの利用を検討する

経済的に余裕がない場合、「法テラス(日本司法支援センター)」を通じて、弁護士費用の立替制度を利用できることがあります。

収入要件を満たせば、費用を分割で返済できるため、経済的負担を軽減できます。

まとめ

離婚裁判の弁護士費用は、着手金や報酬金、実費などを合わせて60万円〜100万円程度が一般的です。

ただし案件の内容や弁護士事務所によって大きく変動するため、事前に費用の見積もりを確認し、不明点は必ず質問しておくのが重要です。

離婚裁判は、人生に大きな影響を与える出来事です。

費用だけで判断するのではなく、信頼できる弁護士に相談し、納得したうえで依頼することをおすすめします。

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弁護士高下 謹壱(たかした きんいち)
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高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

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電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

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