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自己破産にかかる費用とは?払えない場合の対処法も併せて解説

自己破産とは、収入や財産が足りないことにより借金が返済できない状態である「支払い不能」(破産法211)に陥った場合に、債務者が裁判所に対して破産申立書を提出して破産宣告を受けることで、借金の支払い義務の免除(免責)がされることをいいます。

自己破産をしてもすべての債務が免責されるわけではなく、養育費や悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務、従業員に対する代金支払い債務等については支払い義務が残存します。

自己破産にかかる費用

上述の通り、自己破産をするためには裁判所への申立てが必要であることから、裁判所費用を準備しておく必要があります。

また、自己破産手続きを専門家に依頼する場合には、裁判所費用に加えて依頼費用も必要です。

自己破産費用は事件の内容によって大きく異なりますので、それぞれについて以下で詳細に説明します。

 

①同時廃止事件

破産申立人に貯蓄や所有不動産がなく、換価することのできる財産がない場合には、同時廃止事件として処理されます。

この場合、後述する2つの事件よりも簡易的な手続となります。

そのため、必要費用総額も最も少なく抑えることができ、裁判所費用目安が13万円、弁護士費用が2530万円で合計目安が最低30万円ほどです。

 

②管財事件

上述した同時廃止事件に該当する場合と異なり、破産申立人に換価可能な財産がある場合には管財事件として処理されます。

管財事件は同時廃止事件よりも複雑な手続となることから、破産管財人の選任費用や破産申立人の財産換金手続のための費用が必要になります。

そのため、裁判所費用として約50万円、弁護士費用として3080万円が必要となり、合計費用の目安は最低約80万円ほどです。

 

③少額管財事件

管財事件に該当する場合であって、換価できる財産がそれほど多くない場合には少額管財事件として処理されます。

この場合、換価可能な財産が少ない分、換金のための費用が通常の管財事件よりも抑えられることとなる結果、具体的な費用目安は、裁判所費用が約20万円、弁護士費用が3050万円と全体的に通常の管財事件の場合より低額となり、合計費用の目安は最低約50万円ほどです。

自己破産にかかる費用を払えない場合の対処法

上記のように、通常、自己破産には多額の費用が必要です。

自己破産にかかる費用を払えない場合には、以下のような対処方法があります。

 

①法テラスの利用を検討する

法テラスとは、正式名称を「日本司法支援センター」という、国が設立した法律相談窓口のことをいいます。

法テラスの無料法律相談や弁護士費用の立替制度を利用することで自己破産費用が抑えられる可能性があります。

 

②専門家依頼費用の分割払い

依頼する専門家によっては依頼費用の分割払いに応じてくれる場合があります。

これについては、依頼の際に依頼費用の分割払いが可能かどうか、確認をしておきましょう。

債務整理でお困りの方は高下謹壱法律事務所にご相談ください

今回は、自己破産にかかる費用について解説していきました。

高下謹壱法律事務所では、債務整理に詳しい弁護士が在籍しています。

お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

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メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

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電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

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