特定調停 手続

  • 債務整理の種類

    一般的に債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類があります。 任意整理とは、債務者が債権者と直接的に交渉を行い、将来利息をなくしてもらったり、月々の返済額を軽減させてもらったりすることで債務返済を可能な状況とし、完済を目指す方法を言います。任意整理は債務整理において行われることが最も多いです。

  • 遺言書の種類とそれぞれのメリット・デメリット

    自筆証書遺言のメリットとしては、遺言書が遺言全文・日付・氏名を自書し、押印をすることで遺言としての効力が認められるため、特別な手続きが必要なく利用しやすい点があげられます。 一方、自筆証書遺言のデメリットとしては、遺言書を発見した相続人が家庭裁判所に検認手続きをしなければならない点があげられます。これにより、相続...

  • 相続問題を弁護士に相談するメリット

    相続トラブルを未然に防止するには、相続の各手続きを怠ることなく万全に書類等を作成しておくことが必要であり、弁護士にご相談いただければこうした各手続きをすべてお手伝いさせていただくことができます。 また、相続トラブルが発生してしまった場合にも、相続権や遺留分権など、法的な専門知識を活用することでご相談者様の大切な相...

  • 企業間紛争・訴訟のリスクと対策について

    訴訟が提起された場合、裁判の手続きは公開されるため、外部に漏らしたくない情報が開示されてしまう可能性があります。そのため、協議によって和解を成立させ、訴訟を回避することが望ましいといえます。 協議による合意が難しい場合には、仲裁により解決することも考えられます。仲裁とは、中立的な立場から解決基準を作る仲裁人が最終...

  • 残業代請求の権利とは

    上記のような手続きを行なったとしても、会社が残業代を支払わない場合には労働審判や労働訴訟を提起する必要が生じます。労働審判や労働訴訟において、労働者が収集しなければならない証拠が会社側に偏在している場合には、証拠保全の申立てや会社に対する開示請求を行うことができます。 残業代請求は、証拠収集と残業代未払いの立証が...

  • 信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるデメリット

    債務整理とは、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類が存在します。各々、債務整理の方法は異なりますが、どの方法をとったとしても、ブラックリスト入りしてしまうことが一般的です。 債務返済の遅滞は、一定期間の長期にわたって遅滞した場合に限り、ブラックリスト入りすることになります。長期とは、一般的に3ヶ月以上の...

  • 示談成立のメリットと示談不成立のデメリット

    上記のメリットに対し、示談が不成立であることのデメリットとしては、警察らの捜査は続き、逮捕や勾留などの手続により身柄拘束されてしまう、起訴されてしまう可能性が高くなることが挙げられます。また加害者は被害者に対して損害の賠償を行っていない、反省もしていないと解されるため、厳しい刑罰を受けることにもなりかねません。

  • 刑事事件における弁護士の役割とは

    直接加害者会いたくない場合や、煩雑な交渉をしたくない場合、相場が分からない場合などには、弁護士に示談交渉を依頼することによって、安心して、煩雑な手続きを自身ですることなく、適切な内容での示談を成立させることができます。 高下謹壱法律事務所は東京都23区を中心に全国の企業や個人の皆様のお悩み解決に尽力しております。...

  • 借金のお悩みを弁護士に相談するメリット

    借金の相談を弁護士に行うメリットは、主に督促を停止させることができる点、債務額を軽減できる場合がある点、手続き代行をしてもらえる点、借金トラブルを家族などに知られずに解決できる点などにあります。 まず、弁護士が借金相談の窓口となることで、金融業者などからしつこく送られてくる督促状は弁護士に送付されますので、債務者...

  • 労働問題を弁護士に相談するメリット

    例えば、未払い残業代・賃料・退職金の支払い請求、不当解雇の解決、労災手続き、ハラスメントの問題、内定の取り消しや退職時の問題などは弁護士の介入により労働者の権利の実現が可能となる場合が少なくありません。 労働者が会社に対して何らかの交渉を行う場合、それに関する資料や証拠の収集は当然、労働者が行うこととなりますし、...

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弁護士紹介

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弁護士高下 謹壱(たかした きんいち)
弁護士
高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

FAX番号:03-5568-6656

メールアドレス:k-takashita@takashita-law.jp

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