国選弁護人 私選弁護 人

  • 国選弁護人と私選弁護人の違いとは

    国選弁護私選弁護の違いとしては、主に活動開始時期、選任の主体、費用の3つがが挙げられます。 そもそも国選弁護とは、憲法37条3項の「刑事被告は、いかなる場合にも、資格を有する弁護を依頼することができる。被告が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」という条文により、憲法上認められ...

  • 刑事事件における弁護士の役割とは

    刑事事件における弁護士の役割とは、主に、犯罪の嫌疑をかけられている被疑者(俗にいう容疑者)や被告(起訴された)の味方として警察や検察と闘うことです。 一個や企業など同士の争いである民事訴訟と異なり、刑事訴訟では、個が警察や検察という実質的に国と闘わなくてはなりません。また警察は捜査におけるプロであり、検察...

  • 不動産の賃貸・不動産売買トラブルで弁護士に依頼できること

    賃料の不払いは、賃貸にとって最も重大な問題です。不払い問題について弁護士に依頼すれば、賃借との支払い交渉のほか、内容証明を利用した請求、訴訟による請求といった法的手段を講じることが可能になります。 瑕疵とは不具合のことをいい、不動産に瑕疵が生じた場合には、賃貸・賃借のいずれがこれを修補するのか、費用を負担...

  • 交通事故で弁護士が介入するメリット

    当事者本が交渉しようとすると、足元を見られてしまう場合があります。弁護士に交渉を依頼すれば、訴訟まで視野に入れて対応していくという姿勢が伝わります。これによって、相手方も真摯に対応するようになる場合があります。 ■訴訟に発展しても安心交渉によって賠償額等を決定し、和解することが難しい場合には、訴訟による解決が必...

  • 遺言書の種類とそれぞれのメリット・デメリット

    一方、自筆証書遺言のデメリットとしては、遺言書を発見した相続が家庭裁判所に検認手続きをしなければならない点があげられます。これにより、相続の際相続に手続きの負担がかかることとなります。 ■公正証書遺言公正証書遺言とは、遺言者が生前公証役場において公証立会いの下作成する遺言書のことをいいます。公正証書遺言のメ...

  • 遺産分割で起こる問題とは

    被相続となる方が、生前贈与や遺贈などにより遺留分を侵害するような財産の分配を行っていた場合には、被相続の子、直系尊属、兄弟など遺留分権者に当たる方が生前贈与や遺贈を受け取った方に対して遺留分侵害額請求を行うこととなります。 ■遺産分割協議のトラブル相続が複数存在し、遺言書が存在しない場合などには、相続間で...

  • 相続問題を弁護士に相談するメリット

    さらに、相続トラブルが発生してしまうと相続間で自分の立場を主張していくことが必要となり、協議が繰り返される中で精神的な負担がかかり、望んだ結果が得られない相続の仕方となってしまうことも少なくありません。弁護士にそうしたトラブルについてご相談いただくことで、ご相談者様の望む相続の仕方に沿うよう相続における協議をサ...

  • 企業法務の必要性

    また、戦略法務に長けた員がいれば、経営上の意思決定に伴う法律上のリスクやリターンを的確に把握することができます。したがって、企業法務は企業価値増進のために必要といえます。 高下謹壱法律事務所では、東京都中央区銀座で法律相談を承っております。相続・離婚等の一般民事から企業法務まで幅広い法律問題に対応しておりますの...

  • 企業間紛争・訴訟のリスクと対策について

    仲裁とは、中立的な立場から解決基準を作る仲裁が最終的な判断を行い、これによって紛争を終局的に解決する制度をいいます。 高下謹壱法律事務所では、東京都中央区銀座で法律相談を承っております。相続・離婚等の一般民事から企業法務まで幅広い法律問題に対応しておりますので、東京23区内で法律問題にお困りの方はお気軽にお問い...

  • 残業代請求の権利とは

    企業にとって、件費の削減はコスト削減手段として簡単な方法です。そのため、企業によっては、残業代(件費)の支払いを渋る場合や残業代を請求させない暗黙の雰囲気がある場合があります。しかし、労働者の有する残業代の請求は正当な権利ですし、労働法上、会社は残業代を未払い賃料として支払わなければならない立場にあります。

  • 不当解雇されたときの対応について

    整理解雇とは、会社の倒産や経営悪化によって経営上、員削減や雇用困難の場合に行われる解雇のことを言います。 解雇された場合には、解雇の理由が上記のどれに当たるかと言うことを確認しておくことが大切です。 そして労働契約法16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権...

  • 信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるデメリット

    債務整理とは、任意整理、個再生、自己破産、特定調停の4種類が存在します。各々、債務整理の方法は異なりますが、どの方法をとったとしても、ブラックリスト入りしてしまうことが一般的です。 債務返済の遅滞は、一定期間の長期にわたって遅滞した場合に限り、ブラックリスト入りすることになります。長期とは、一般的に3ヶ月以上の...

  • 債務整理の種類

    一般的に債務整理には任意整理、個再生、自己破産、特定調停の4種類があります。 任意整理とは、債務者が債権者と直接的に交渉を行い、将来利息をなくしてもらったり、月々の返済額を軽減させてもらったりすることで債務返済を可能な状況とし、完済を目指す方法を言います。任意整理は債務整理において行われることが最も多いです。

  • 示談成立のメリットと示談不成立のデメリット

     高下謹壱法律事務所は東京都23区を中心に全国の企業や個の皆様のお悩み解決に尽力しております。刑事事件だけでなく相続・離婚・企業法務など身の回りの法律問題でお困りの際は、ぜひ経験豊富な高下謹壱法律事務所までご相談ください。 

  • 借金のお悩みを弁護士に相談するメリット

    債務整理には任意整理、個再生、自己破産があります。その中で最も多く行われる任意整理は、債務者が直接債権者と交渉を行なって債務額を減少させてもらうことができる制度です。通常、当事者同士で交渉を行なったとしても減少させることができる額は大きくないです。しかし、交渉のプロである弁護士が債権者に掛け合うことで、債務者が...

よく検索されるキーワード

Search Keyword

弁護士紹介

Lawer
弁護士高下 謹壱(たかした きんいち)
弁護士
高下 謹壱(たかした きんいち)

メッセージ

今日、世の中の制度や法律が複雑になり、個人・法人にかかわらず、もめごとが法律的な紛争に発展するケースが増えてきております。しかし、残念ながら、法律に基づいた正しい知識や十分な判断力を持ち合わせていない個人や法人においては、「いざ」という時に的確な対応が出来ないため、正当な権利を確保できなかったり、必要以上の損害を被ってしまうことも少なくありません。そういった事態において、紛争の解決や紛争の予防のためのサポートをしていくことが弁護士の使命と考えております。人々は身体に異常を感じたときには病気の予防のために専門家である医師に診てもらうのが一般的ですが、法的な紛争事は人間関係や社会的生活における異常事態であり、弁護士は、そのような場合における紛争解決や予防の専門医であり、いわば社会生活における医師の役割を果たすものと考えています。また、弁護士とは、一般市民や企業、地域の人々にとって、身近な存在であり依頼者を支える応援団、サポーター業であると考えております。当法律事務所は、そういった皆様のご期待に沿うべく、誠実に、かつ熱意をもって弁護士の職務に臨んでおります。

経歴

  • 代表・高下謹壱は、石川県出身。昭和32年1月生まれ。昭和57年、東京大学法学部卒業。翌年、司法試験合格。
  • 昭和61年弁護士登録、高井伸夫法律事務所入所、平成6年に高下謹壱法律事務所を開設。
  • 弁護士は高下と他1名、秘書2名の事務所である。また顧問先として、製造業、運輸業、広告代理店、流通業、不動産業、独立行政法人、学会、その他100社以上。

所属

  • 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員(平成2年4月~4年3月、同8年4月~10年3月)、
  • 同司法制度調査委員会委員(平成4年4月~6年3月)、
  • 同司法修習委員会修習幹事(平成5年4月~6年3月)、
  • 同監事、東京家庭裁判所調停委員、経営法曹会議会員 東京中央ロータリークラブ、六本木ヒルズクラブ、東京ベイコートクラブ等メンバー
  • 第一東京弁護士会副会長(平成26年度)、東京石川県人会副会長

執筆・連載

  • 「最高裁労働判例(問題点と解決)」(共著)
  • 「外国人雇用の手引き」(共著)
  • 「労災判例から学ぶ企業の安全責任」
  • 「人事労務トラブル防止の手引き」 (共著)
  • ビジネス誌エコノミスト「中小企業支援企画」 掲載
  • 「Q&A労働法実務シリーズ1求人・採用」(中央経済社)

事務所概要

Office Overview
事務所名 高下謹壱法律事務所
代表者名 高下 謹壱 (たかした きんいち)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
連絡先

フリーダイヤル:0120-79-5678

電話番号:03-5568-6655

携帯電話番号:090-8967-6063

FAX番号:03-5568-6656

メールアドレス:k-takashita@takashita-law.jp

対応時間
営業時間
8時~21時 ※緊急案件は24時間受付
定休日 日曜、祝日 ※緊急案件は年中無休