相続は、誰にとっても突然直面する可能性のある重要な手続です。
特に「相続放棄」は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐ相続制度において、負担を避けるための選択肢として活用されます。
今回は、相続放棄のメリット・デメリットを整理します。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しないと家庭裁判所に申述する手続です。
相続放棄をすると、相続人としての立場を最初からなかったものとみなされます。
手続の期限は、原則として「被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内」です。
短い期間のうちに、財産の内容を把握し、相続するか放棄するかを決める必要があります。
相続放棄のメリット
相続放棄には、以下のようなメリットがあります。
- 借金などのマイナス財産を引き継がない
- 将来の返済リスクを回避できる
- 相続人間のトラブルを回避できる
それぞれ確認していきましょう。
借金などのマイナス財産を引き継がない
大きなメリットは、被相続人に借金や連帯保証債務があった場合、それを相続せずに済む点です。
相続はさまざまな財産をまとめて承継する仕組みのため、財産がマイナスの場合は放棄が有効な選択肢となります。
将来の返済リスクを回避できる
借金が明らかでなくても、後から金融機関や保証人の請求が判明するケースもあります。
相続放棄をしていれば、こうした将来の請求からも確実に免れることができます。
相続人間のトラブルを回避できる
相続には親族同士の利害関係が絡むことも多く、遺産分割を巡って争いが生じやすいものです。相続放棄をすれば、相続人としての立場自体をなくし、トラブルに巻き込まれる可能性を減らせます。
相続放棄のデメリット
一方で、相続放棄には少なくないデメリットもあります。
プラスの財産も一切受け取れない
相続放棄は「借金だけ放棄して預金だけ受け取る」といった選択はできません。
プラス・マイナスを含めてすべてを放棄するため、思わぬ財産を受け取れなくなる可能性があります。
次順位の相続人に負担が移る
自分が相続放棄をすると、相続権は次の順位の親族(子→親→兄弟姉妹)へと移ります。
その結果、兄弟姉妹や甥・姪に債務が回ることになり、親族間で新たなトラブルの火種となるケースもあります。
手続が期限付きで複雑
相続放棄の申述は家庭裁判所に書類を提出する必要があり、形式や期限に不備があると無効になります。
「3か月以内」という期限は短く、遺産の全部を調べる時間的余裕がないケースも多くあります。
まとめ
相続放棄は、マイナスの財産から逃れる有効な手段である一方で、プラスの財産も受け取れないといったデメリットも抱えています。
さらに、家庭裁判所への申述期限は3か月と短く、財産調査や書類作成に不備があれば無効となるリスクもあります。
相続放棄を検討する際には、早い段階で弁護士などの専門家に相談することが重要です。